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申請手続き
※(注記)フロー図中の下線付きの箇所は各ページにリンクしています。
※(注記)注:少額特例を適用する場合、又は部分品特例を適用しかつ当該部品の組み込まれた親貨物の中に他に輸出令別表第一の1項〜15項に該当する貨物がない場合には、客観要件の確認が必要。
(参考)上記フロー図の各ページ
2.
例外規定(特例)