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| [参考] MIND利用基準 第7条 |
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(遵守事項) 第7条 MINDの利用者は,その利用に当たっては,次に掲げる事項を遵守 しなければならない。 (1) 教育・研究及びその支援に関連する目的以外に利用しないこと。 (2) 営利活動のために利用しないこと。ただし,本学学生・生徒及び教職員 等の本学に関係する個人,団体又は法人が行う本学の学生・生徒及び 教職員を対象とする教育・研究支援及び福利・厚生を目的とする活動に 付帯するものについては,この限りでない。 (3) 通信の秘密を侵害しないこと。 (4) プライバシー,名誉等の他人の権利を不当に侵害する情報又は公序良 俗に反する情報を取り扱わないこと。 (5) 著作権,特許権等の知的財産権により保護された情報を取り扱うとき は,それを適正に利用すること。 (6) MINDの適正かつ正常な運用のために協力し,運用に支障を来すよ うな利用をしないこと。 (7) その他本部長が必要と認める事項 2 接続責任者は,前項の事項のほか,第5条第3項の許可を与えた利用者 に対し,MINDの利用に関する指導・監督の責任を負わなければなら ない。 3 前2項に規定するもののほか,接続責任者に係るMIND運用上の必要 事項については,MIND運用基準の定めるところによる。 |