撮影について
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松江城及び興雲閣における撮影について
松江市の許可が必要な文化施設(都市公園内有料公園施設)
次の文化施設(都市公園内有料公園施設)において「業として写真又は映画を撮影する」場合は、松江市都市公園条例に基づく行為許可を受ける必要があります。 ただし、新聞・テレビニュースなどの報道取材のための撮影は行為許可を受ける必要はありません。(事前に取材日時・目的を当該施設に電話連絡の上お越しください)
- 松江城【城山公園】
- 興雲閣【城山公園】
行為許可の申請
次の様式に必要事項を記入し、企画書等(撮影内容の分かるもの)を添付の上、興雲閣へファックス(0852-61-0255)又はメール(kounkaku@sanin-chuo.co.jp ※(注記)@は半角に直してください)してください。
申請書は、使用日の3日前までに提出してください。
それ以降の提出の場合は、許可が間に合わないことがあります。
なお、本行為許可は、撮影行為を許可するものであって、撮影に伴う場所の占用を許可するものではありません。 他のご利用者様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願い致します。 (補足)興雲閣2階大広間に限り、撮影に伴う占用を受け付けております。(占用には、別途興雲閣利用料が発生致します。) 興雲閣(電話:0852-61-2100)にお問い合わせいただき、撮影日に2階大広間が使用可能か確認を行ってください。 興雲閣から使用許可を受けた後、上記に倣い、撮影に係る行為許可の申請手続きを行ってください。
都市公園利用料等の納付
行為許可を受けて撮影する場合、松江市都市公園条例等に基づく次の都市公園利用料等を納付する必要があります。
- 撮影料(行為に係る都市公園利用料)
- 松江城天守登閣料(松江城天守内で撮影する場合、発生するもの)
- 興雲閣利用料(興雲閣2階大広間の一部又は全部を占用して撮影する場合、発生するもの)
松江城天守登閣料及び興雲閣利用料につきましては、撮影当日、現地にてお支払いください。
撮影料(行為に係る都市公園利用料)は、興雲閣へ現金でお支払いください。 ※(注記)興雲閣は現金のみのお支払いとなります
都市公園利用料等の減免
次に該当する場合は、都市公園利用料等の減免を受けることができます。
- 他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体が、公用、公共用又は公益のために撮影する場合。
- 新聞・雑誌・テレビ等において、松江城又は興雲閣を広く一般に紹介する目的で撮影する場合。
都市公園利用料等の減免申請
次の様式に必要事項を記入の上、行為許可申請書とともに興雲閣へファックス(0852-61-0255)又はメール(kounkaku@sanin-chuo.co.jp ※(注記)@は半角に直してください)してください。
申請書は、使用日の3日前までに提出してください。
それ以降の提出の場合は、許可が間に合わないことがあります。
- 撮影料及び松江城天守登閣料
<注意>城山公園内以外の利用料減免は、別途申請が必要です。
- 興雲閣2階大広間利用料
武家屋敷における撮影について
武家屋敷内で、雑誌やテレビ取材等の撮影を行う場合は、次の様式に必要事項を記入の上、興雲閣へファックス(0852-61-0255)又はメール(kounkaku@sanin-chuo.co.jp ※(注記)@は半角に直してください)してください。
(備考)撮影行為の内容が分かる企画書等を添付してください。なお一般来場者の観覧に支障となる撮影行為は、お断りする場合があります。
<注意>松江城、興雲閣における撮影は、上記申請書では無く「松江市公園内行為許可申請書」の提出が必要です。