×ばつメニューを閉じる
1箇月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。
該当される方には、申請のお知らせをお送りします。申請が必要となるのは初回のみで、以降に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。
注: 支給決定後の振込先変更はできませんので、振込先を変更される場合は、お早めに「振込口座変更届」をご提出いただき、手続きをお願いいたします。
(支給決定後に提出された「振込口座変更届」の振込口座は、次回支給分からの適用となりますので、普段から振込先口座の確認をお願いいたします。)
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
3割 |
現役並み所得III 課税標準額 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円)※(注記)1 |
|
現役並み所得II 課税標準額380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円)※(注記)1 |
||
現役並み所得I 課税標準額145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円)※(注記)1 |
||
2割 ※(注記)3 |
一般II |
18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円)×10% のどちらか低い額※(注記)4 (年間上限144,000円)※(注記)2 |
57,600円 (多数回44,400円)※(注記)1 |
1割 | 一般I |
18,000円 (年間上限144,000円)※(注記)2 |
|
区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 8,000円 | 15,000円 |
補足
※(注記)マイナ保険証で受診する際は、医療機関で限度額区分が確認できるため、申請は不要です。
※(注記)1:過去12箇月以内に、外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
※(注記)2:8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額になります。
※(注記)3:令和4年10月1日から、一定の所得がある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※(注記)4:令和7年10月1日からの外来診療分の限度額については一律18,000円となります。
1箇月の外来(個人単位)の自己負担額を適用後、同じ世帯内の後期高齢者医療制度で医療を受ける方の分を合算して、外来+入院(世帯単位)の自己負担額を適用します。
同じ月内で外来で支払った金額を個人単位で合計して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
同じ月内の外来と入院の自己負担額を世帯で合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給
されます。ただし、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は、除いて計算します。
(1)〜(2)の支給後、なお残る個人の外来について、1年間(8月から翌7月まで)の自己負担額の
合計が年間上限額を超えた分が償還払されます。
病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合わせて合算します。調剤薬局での自己負担も
含まれます。ただし、保険適用外の治療及び入院時の食事代や差額ベット料などは、合算しません。
お住まいの市町村の担当窓口
・通帳
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・申請者(被保険者)と、振込先の口座名義人が違うときは、記名・押印済の委任状
(委任状は、広域連合の様式と同様の内容が書かれていれば、自己作成のものも受け付けます。)
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 給付係
電話:026-229-5320