このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてご利用下さい。

独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×ばつ閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 「アンインストール(削除)」と「ソフトウエア契約の終了」は別物

ここから本文
[2013年4月12日:公表]

「アンインストール(削除)」と「ソフトウエア契約の終了」は別物

質問

ウイルス対策ソフトをネットで購入し、インストールして使っていました。パソコンの買い替えを機に、別の対策ソフトに乗り換えたところ、以前の対策ソフトが自動更新されており、料金が課金されました。

回答

ソフトのアンインストール(削除)と、契約更新は別の手続が必要です。ソフトウエア削除や移行の前に、利用登録や自動更新契約を解除し、解約の完了を確かめましょう。今後、スマートフォンなどでも同様のトラブルが発生する可能性があります。

解説

Web上でソフトウエアを購入し、ダウンロードして使用する形式のソフトには、契約(有効)期限が迫ると、次の期間分の更新を促したり、自動的に更新を行うものがあります。継続的にアップデートが必要なウイルス対策ソフトや、定期契約(サブスクリプション)形式で利用するソフトに見られ、近年、増えつつあるようです。

利用期限ごとに契約し直す手間がなく、オンラインで最新状態が保たれるなどのメリットがある半面、「利用を継続するつもりがないのに、自動更新されていた」という場合があります。購入・契約時は、登録項目や機能等の選択項目について、目を通しましょう。

古いパソコンを処分する前には、使用しないソフトの解約手続や、次に使うパソコンへの移行処理を行わないと、使ってもいないソフトの費用の請求が続くことになります。

また、パソコンを修理に出すと、ハードディスクが初期化されて戻ってくることも多いため、利用していたソフトウエアのシリアル番号や、設定項目、契約内容などの控えを保管するなどの備えが、日頃から必要となります。

ソフトウエアメーカーにおいても、契約形式や利用終了時の扱い方について、利用者のパソコンが使用できない状態であることを含め、手続が終えられるような設計や、表示の工夫が求められます。

消費者トラブル解説集ページへ

ページトップへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /