特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)
特例制度の実施期間が令和6年度末までから令和11年度末までに5年間延長されることになりました。
特例制度とは
幼稚園教諭免許状所有者(臨時免許を除く)が対象の制度で、「保育の心理学」・「教育原理」・「実技試験」に加え、特例制度対象施設における「実務経験」により「保育実習理論」も免除されます。
また、指定保育士養成施設における「学び」を行うことにより該当の試験科目が免除されます。
特例制度対象施設における「実務経験」と指定保育士養成施設における「学び」の順番(前後関係)は問いません。
詳しくはこども家庭庁HP、幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例にてご確認ください。
平成27年4月の子ども・子育て支援新制度施行後の幼保連携型認定こども園における保育教諭としての実務経験を2年以上かつ2,880時間以上有する職員について、取得すべき8単位のうち更に2単位を修得したものとみなす特例措置が設けられました。
(令和11年度末までの経過措置)
該当する方は保育士試験事務センターまでお電話にて連絡してください。
特例制度対象者
幼稚園教諭免許を取得後に、以下1〜9の特例制度対象施設において「3 年以上かつ4,320 時間以上」の実務経験(児童の保護または幼児の教育(保育)に直接従事)を有する方です。
- 現在就労されていない方でも、過去に特例制度対象施設での勤務があれば免除申請することができます。
- 実務経験は
複数施設における合算も可能です。 - 幼稚園教諭免許状取得前の勤務期間は含めることができません。
- 実務経験は、主たる業務が事務・調理・運転手(送迎等)等、児童または幼児と直接携わらない勤務は該当しません。
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勤務当時が対象施設に該当するかは施設が所在する都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
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※(注記)
現在は対象施設であっても、勤務当時が対象施設でない場合、その勤務期間は実務経験含めることができません。
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- 受験申請の際は、施設が発行した「実務証明書」を提出する必要があります。
【特例制度対象施設一覧】
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幼稚園
学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
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認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)により認定された認定こども園
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保育所
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(利用定員20人以上)
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小規模保育事業(平成27年4月施行)
児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する 小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)を実施する施設
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事業所内保育事業(平成27年4月施行)
児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する定員6人以上の施設
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※(注記)
4.5については、平成27年度からの新規事業のため、各事業所の勤務対象期間は当該事業の認可日からになります。それ以前の勤務期間が対象期間(対象施設)になるかは、施設が所在する都道府県の保育主管課に確認してください。
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公立の認可外保育施設
国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(同項に規定する保育所を除く)
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離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
(旧へき地保育所) -
幼稚園併設型認可外保育施設
児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する施設
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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)による証明書の交付を平成17年以降に受けた「認可外施設」(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)。
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※(注記)
平成17年以降で上記の証明書交付後の勤務期間
および勤務時間が対象です。
上記証明書の交付前、または交付されていない期間の勤務期間
および勤務時間は実務経験に含めることができません。
以下の施設は特例制度対象施設に該当しません。
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※(注記)
当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり
(入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設 -
※(注記)
当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設
-
勤務先が対象の施設等に該当するかについては、施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。
指定保育士養成施設における
「学び」とは
指定保育士養成施設において
特例制度における4教科(「福祉と養護(講義 2単位)」「子ども家庭支援論(講義 2単位)」「保健と食と栄養(講義 2単位)」「乳児保育(演習 2単位)」。以下「特例教科目」と言う。)が実施されています。
指定保育士養成施設が発行した「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)」(以降、「幼教専修証明書(特例)」)により下記の対応表のとおり筆記試験科目が免除されます。
-
※(注記)
申請期日までに、「学び」を終えている(証明書を提出できる)必要があります。
また、過去に指定保育士養成施設において特例教科目ではなく、通常の養成課程の教科目(告示に定める教科目)を修得していた場合、特例教科目を修得しなくても筆記試験科目が免除になる場合があります。修得した教科目が筆記試験科目に対応するかは、教科目を修得した指定保育士養成施設に確認してください。
【対応表】
養成課程の教科目 ※(注記)1
(告示に定める教科目)
-
※(注記)1
養成課程の教科目(告示に定める教科目)は指定保育士養成施設により教科目名や教科目数が異なる場合があります。
-
※(注記)2
「3.子どもの保健」、または「4.子どもの食と栄養」は、どちらかがすでに免除になっていても、もう一方を免除するには「C.保健と食と栄養」を修得しなければなりません。
1. 社会福祉を免除する場合
「A.福祉と養護」 または 「1 社会福祉」を修得
2. 子ども家庭福祉を免除する場合
「A.福祉と養護」および「B.子ども家庭支援論」を修得 または
「A.福祉と養護」および「3 子ども家庭支援論」を修得 または
「B.子ども家庭支援論」および「2 子ども家庭福祉」を修得 または
「2子ども家庭福祉」および「3 子ども家庭支援論」を修得
3. 子どもの保健を免除する場合
「C.保健と食と栄養」 または 「4 子どもの保健」を修得
4. 子どもの食と栄養を免除する場合
「C.保健と食と栄養」 または
「5 子どもの食と栄養」を修得
5. 保育原理を免除する場合
「B.子ども家庭支援論」および「D.乳児保育」を修得 または
「B.子ども家庭支援論」および「6 乳児保育I」および「7 乳児保育II」を修得 または
「D.乳児保育」および「8 子育て支援」を修得 または
「6 乳児保育I」および「7 乳児保育II」および「8 子育て支援」を修得
6. 社会的養護を免除する場合
「A.福祉と養護」 または 「9 社会的養護I」を修得
※(注記)
受験申請の際は、勤務施設が発行する「実務証明書」と併せて、指定保育士養成施設が発行する幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)を添付してください。
実施期間
特例制度による受験申請期間は、令和12年の試験までとなります。
ただし、令和12年3月(令和11年度)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件になります。
-
※(注記)
令和12年3月までにどちらか一方でも満たしていない場合、免除は無効となります。
本制度に関するよくある質問とその答え
該当するQ&Aが見つかりませんでした。
オンライン受験申請について
また受験申請後も、自身で申請状況や試験結果を確認できるので、インターネットの利用ができるのであればオンライン申請がおすすめです。
詳しくはこちら
この場合の受験申請は受け付けられていないのか。
メールが届かない場合は、マイページの「申請状況・内容確認」・「受験手数料支払い状況」にて申請されているかを確認してください。
また、その他必要な書類はあるか。
封筒を開封して証明書を撮影、画像をアップロードしてください。
別途、郵送も不要です。
別途、郵送は不要です。
なお、合格通知書の公開日まで原本はお手元に保管しておいてください。
また、取り寄せた証明書の封筒が厳封されており「開封無効」・「開封不可」等となっている場合でも、封筒を開封して証明書を撮影、アップロードしてください。
証明写真アップロード画面にて、スマートフォンにて撮影・アップロードしてください。
・受験申請手続き中に撮影する場合
「カメラ起動」をタップするとカメラが起動し、枠が出ます。その枠に合わせて撮影してください。
・撮影済の写真を使用する場合
「画像選択」をタップし、写真を選択してアップロードしてください。
詳しくはこちら。。
(申請が完了していれば、マイページに「申請状況・内容確認」ボタンが表示され、内容の確認ができます。)
しばらく経ってもメールが届かない場合は、原因として以下のことが考えられます。
■しかく迷惑メールフォルダ等に移動している
メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に当サイトからのメールが移動していないかご確認ください。
機能や設定方法は、各社ホームページ等でご確認ください。
■しかく受信制限の設定をしている
メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をしてください。設定変更後、再度お手続きください。
*ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。
@hoyokyo-mypage.jp
設定方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
■しかく登録メールアドレスが間違っている
正しいメールアドレスで再度登録してください。
■しかくメールの受信フォルダ・メールボックス等が容量オーバーになっている
メールの受信可能容量を確認し調整いただいた後、再度お手続きください。
■しかくURLを含む電子メールを受信拒否にしている
本文にURLを含むメールを受信しない設定をしている場合、当サイトからのメールを受信できない場合があります。
設定・解除方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
設定変更後、電話にて連絡してください。
申請内容について確認したい場合は、マイページの「申請状況・内容確認」・「受験手数料支払状況」から確認することができます。
期日までに解消できない場合は、今回の受験申請または免除申請を受理できません。
また、決済画面まで進むと申請内容の変更ができませんので、ご注意ください。
「合格通知書」・「結果通知書」はマイページに公開します。(ダウンロード可能)
【送信開始時期】
前期申請時:3月下旬頃
後期申請時:9月下旬頃
送信開始後は、メールが届く前であってもマイページの「受験科目」ボタンで今回の受験内容が反映されていれば受理完了が確認できます。
マイページ登録・ログインについて
家族で同じメールアドレスを使用しても良いか。
しばらく経ってもメールが届かない場合は、原因として以下のことが考えられます。
■しかく迷惑メールフォルダ等に移動している
メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に当サイトからのメールが移動していないかご確認ください。
機能や設定方法は、各社ホームページ等でご確認ください。
■しかく受信制限の設定をしている
メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、以下のメールアドレスのドメイン受信許容の設定をしてください。設定変更後、再度お手続きください。
*ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。
@hoyokyo-mypage.jp
設定方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
■しかく登録メールアドレスが間違っている
正しいメールアドレスで再度登録してください。
■しかくメールの受信フォルダ・メールボックス等が容量オーバーになっている
メールの受信可能容量を確認し調整いただいた後、再度お手続きください。
■しかくURLを含む電子メールを受信拒否にしている
本文にURLを含むメールを受信しない設定をしている場合、当サイトからのメールを受信できない場合があります。
設定・解除方法は、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
設定変更後、電話にて連絡してください。
仮パスワードが不明の場合は、電話にて連絡してください。
複数のメールアドレスをお持ちの場合は、登録時に使用された可能性のある他のメールアドレスをお試しください。
パスワードが不明の場合は再発行をおこなってください。(再発行はこちら)
受験手数料の支払いについて
コンビニエンスストア:セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ
コンビニエンスストア決済は受験申請後、5日間です。
コンビニエンスストア決済を選択された方で支払期日までにお支払いいただけない場合、受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
コンビニエンスストア決済は支払い期日経過までお待ちいただければ、マイページに「受験手数料支払い」ボタンが表示されますので、改めて決済方法を選択してください。
ボタンが表示されるのは期限切れ2日後になります。(例)支払期限が2月1日の場合、2月3日午後に「受験手数料支払い」にボタンが表示されます。
お支払いが遅くなると受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
ただし、必ずカードの名義人ご本人がお手続きいただきますようお願いいたします。
詳しくは、契約されているカード会社にお問合わせください。
支払期限までに支払が完了しなかった場合は、マイページに「受験手数料支払い」ボタンが表示されますので、改めて決済方法を選択してお支払いください。
ボタンが表示されるのは期限切れ2日後になります。(例)支払期限が2月1日の場合、2月3日午後に「受験手数料支払い」にボタンが表示されます。
お支払いが遅くなると受験申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
また、「受験申請受付完了メール」の本文にも支払受付番号が記載されています。
※(注記) 「受験手数料支払い状況」の入金情報が「支払済」に反映されるまで、入金後1〜2日程かかります。
マイページ登録情報の変更について
変更内容が受験票へ反映される期日については、マイページの「個人情報変更」画面より確認してください。
「名」の変更の場合は、様式9「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
受験資格について
1.学校教育法に基づいた専修学校であること
2.修業年限2年以上の専門課程を卒業していること
または平成3年3月31日以前に修業年限3年以上の高等課程を卒業していること
※(注記) 平成3年4月1日から受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられた事による経過措置で、平成3年3月31日以前に卒業された方が受験資格を有することとしています。
高等学校保育科の場合は平成8年3月31日以前の卒業で受験資格があります。
平成3年4月1日以降の卒業の場合、児童福祉施設において2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上を受験申請の時点で満たした場合受験できます。
1) 高等学校の卒業が平成3年4月1日以降(保育科は平成8年4月1日以降)で、
2年以上の勤務かつ総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。
2) 5年以上の勤務かつ総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。
勤務先の類型が「幼稚園型」、もしくは「地方裁量型」の場合は、都道府県知事による受験資格認定が必要ですので、こちらをご確認ください。
必要書類について
封筒を開封して証明書を撮影、画像をアップロードしてください。
別途、郵送も不要です。
【注意】戸籍抄本・謄本で複数ページに綴られている場合は全ページ撮影してアップロードしてください。
※(注記)オンライン申請に限り、旧姓・現姓の両方が記載されているマイナンバーカードも有効です。
ただし必要に応じて戸籍抄本の提出をお願いする場合があります。
1. 初受験者で、卒業証明書や幼稚園教諭免許状等の提出書類の中で、記載されている姓がひとつでも現姓と異なるものがある場合。
2. (様式3,4)令和3年・令和4年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書を提出する際、書類に記載されている姓が現姓と異なる場合。
3. 平成28年以降に受験申請しており、追加免除の書類を提出する中で、記載されている姓がひとつでも現姓と異なるものがある場合。
※(注記)提出書類が筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)のコピーのみで、記載されている姓が現姓と異なる場合は、必要ありません。
【注意】戸籍抄本・謄本で複数ページに綴られている場合は全ページ撮影してアップロードしてください。
※(注記)オンライン申請に限り、旧姓・現姓の両方が記載されているマイナンバーカードも有効です。
ただし必要に応じて戸籍抄本の提出をお願いする場合があります。
ただし、郵送にて受験申請される方は、合格科目がない方も含め平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを必ず添付してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。
「通知書紛失届」を紛失された方はこちらをプリントアウトしてお使いください。
詳しくは幼稚園教諭免許状を交付した各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
卒業証明書の提出は必要か。
ただし、郵送にて受験申請される方は、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを提出してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。
「通知書紛失届」を紛失された方はこちらをプリントアウトしてお使いください。
受験申請時は、大学の証明書が必要か。
※(注記)「在学期間・単位修得証明書」が用意できない場合は、学校発行の証明印のある「在学期間がわかる証明書(在学証明書)」を用意してください。62単位以上修得済の場合は、62単位以上修得済を証明する書類(成績証明書等)も併せて用意してください。
追加で免除申請を行う場合はこちらを確認してください。
幼稚園教諭免許状所有者の免除について
その場合、在学中に筆記試験を全科目合格すれば、卒業と同時に保育士資格も取得できるか。
詳しくは保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
指定保育士養成施設について
(詳しくは学校に確認してください。)
残りの科目を指定保育士養成施設で修得したら、全科目合格となるか。
(例) <社会福祉>をA大学にて修得、<社会福祉援助技術>をB大学にて修得した場合、試験科目である「社会福祉」は免除となるか。
証明書を発行する学校に問い合わせてください。
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者の免除について
詳しくはこちら。
受験資格の有無はこちら で確認してください。
合格の有効期間について
その他
なお、指定保育士養成施設は該当しません。
幼稚園教諭免許状所有者は幼稚園教諭免許状所有者の免除についてを参照してください。
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格所有者は社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 資格所有者の免除についてを参照してください。
免除の対象となるのは、幼稚園教諭免許所有者および、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士いずれかの資格所有者です。
特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)
提出できない場合は、免除できません。
(神奈川県独自地域限定保育士試験を含めた令和5年前期以降の試験において既に提出された方は不要です。)
ただし、勤務施設が対象外であったり、廃園等で実務証明書が提出できない場合は「実務経験」に含めることができないので、事前に確認してください。
指定保育士養成施設に直接お問い合わせするか、またはこども家庭庁のホームページ(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)にて確認してください。
また、統合等によって法的に事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合または勤務当時が個人立の施設だった場合は、保育士試験事務センターに電話で連絡してください。
2「実務証明書」を施設に作成してもらいコピーをとる。
3 2をもとに1の「特例制度対象施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
4 2のコピーと3の原本を併せて都道府県等に提出する。
5 都道府県等より証明印が押された「特例制度対象施設証明書」が発行される。
6 受験申請時には2と5のそれぞれ原本を提出する。
合格科目免除期間延長制度について
受験申請時に提出(アップロード)されていない場合、免除科目があっても免除になりません。
必ず「様式3」 または「様式4」をアップロード(提出)してください。
卒業証明書等の受験資格を証明するは必要か。
本制度対象者は「様式3」 または「様式4」も併せてアップロード(提出)してください。
令和8年の試験では、令和4年および令和5年に合格した科目が免除申請できます。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合、または勤務当時が個人立の施設だった場合は、保育士試験事務センターに電話で連絡してください。
それぞれの施設で「様式3」 または「様式4」を作成してもらい、アップロード(提出)してください。
マイページ登録をされていない方は、保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
2 様式3(様式4)を施設に作成してもらいコピーをとる。
3 2をもとに1の「延長申請用施設証明書」(一部本人で記入)を作成する。
4 2のコピーと3の原本を併せて都道府県等に提出する。
5 都道府県等より証明印が押された「延長申請用施設証明書」が発行される。
6 受験申請時には2と5のそれぞれ原本を提出する。
今回の受験申請で免除期間を延長することができるか。
受験申請期間と申請方法について
合格した科目についてはマイページの「筆記試験合格科目一覧」より確認できます。
必要書類について
受験科目について
試験会場について
受験申請地について
また、前回の受験地とは別の都道府県を選ぶこともできます。
合格科目の再受験について
※(注記) 同一年に合格した科目においては再受験を希望しても受験はできません。
例)令和7年[前期]に合格した科目は、令和7年[後期]では再受験不可(受験票は「免」と記載)
郵送申請の場合、受験申請書の「合格した科目の再受験欄」の「する」にチェックを入れ、平成28年以降の「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」のコピーを必ず添付してください。
「筆記試験結果通知書(または一部科目合格通知書)」を紛失されたかたは、手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を提出してください。
「通知書紛失届」を紛失されたかたはこちらをプリントアウトしてお使いください。
- ※(注記) 令和5年・令和6年に合格した科目を令和7年に再受験希望して不合格だった(または欠席した)場合はどうなるか 参照)
受験票について
ナビダイヤル : 0570-00-4194
祝日を除く月〜金の午前9時30分から午後5時30分。
送付期間など詳細は、「試験案内」の該当タブ内、「受験票・通知書の発送・未着」をクリックしてご確認ください。
合格通知書・一部科目合格通知書の再交付手続きについて
郵送にて受験申請される方は、受験申請の手引き同封の(様式1)「通知書紛失届」を受験申請書送付の際に、同封してください。 「通知書紛失届」を紛失されたかたはこちらをプリントアウトしてお使いください。
※(注記)「筆記試験結果通知書」のコピーでも免除申請が可能です。
大学在学中に見込み受験をした方
改姓および住所変更について
変更後、オンライン申請の方は、マイページにて改姓または住所変更手続きを行ってください。
郵送申請の方は、様式9「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
注意:(追記) 提出期日に関しては、「氏名・住所変更届」に記載がありますので、提出する前にご確認ください。 (追記ここまで)
郵送申請の方は、様式9「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に送付してください。
注意:(追記) 提出期日に関しては、「氏名・住所変更届」に記載がありますので、提出する前にご確認ください。 (追記ここまで)
地域限定保育士試験について
その場合、過去の合格科目は免除対象になるのか。また特例教科目や専修証明書は適用できるか。
幼稚園教諭免許所持者の特例制度等による免除申請については合格後も適用可能です。
来年の実技試験で合格した場合は、全国で働ける保育士資格が付与されます。
ただし、幼稚園教諭免許所有者は、実技試験が免除となるため、筆記試験科目が全て合格となった場合、地域限定保育士試験合格者となりますので、来年の通常の保育士試験では、(追記) 筆記試験の過去の合格科目は免除対象外となり初受験扱いとなります。 (追記ここまで)(上記Q&A「地域限定保育士試験の合格者は来年の通常の保育士試験を受験できるか。」参照)
特例制度等による免除申請については合格後も適用可能です。
筆記試験の合格科目がどちらの試験によるものなのかではなく、最終的に合格した試験(幼稚園免許所有者は筆記試験全科目合格、それ以外の方は実技試験)が、通常の試験なのか、地域限定保育士試験なのか、により付与される資格が決まります。
(例)
・通常試験で5科目合格
・地域限定試験で2科目合格
・来年の通常試験で残りの1科目と実技試験合格
上記例の場合、全国で通用する保育士資格が付与されます。
その他
または
(2)保育士試験に合格する。
上記いずれかに該当する者は、保育士の登録を受け、保育士証の交付をもって保育士として働くことができます。
1助産施設・2乳児院・3母子生活支援施設・4保育所(保育所型認定こども園を含む)・
5幼保連携型認定こども園・6児童厚生施設(児童館)・7児童養護施設・
8障害児入所施設・9児童発達支援センター・10児童心理治療施設・
11児童自立支援施設・12児童家庭支援センター・13里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)
※(注記)幼稚園型もしくは地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、放課後等デイサービス等の受験資格認定基準に該当する施設については都道府県への受験資格認定(知事認定)を事前に行う必要がありますので、受験申請前に必ず保育士試験事務センターへ連絡してください。
- ※(注記)「書留・特定記録郵便物等受領証」をもとに郵便局の「郵便追跡サービス」にて確認をしてください。
なお、欠席による受験手数料の返還はありません。
受験したい科目だけ受験することはできるか。
受験しない科目の時間は試験会場に行く必要はなく、欠席の連絡等も不要です。