2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
「協議に応じない一方的な代金決定」として、見積書を基に価格協議を求める中小受託事業者の男性に対して、委託事業者の男性が「値上げの話なら受けません。」と言って協議に応じず、中小受託事業者の男性が困った表情で「人件費が上がったのに。」とつぶやくイラスト。
POINT
令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 )」として新たに施行されます。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。委託(発注)する側だけでなく、受託(受注)する側も、事前に新しいルールをしっかり理解しておくことが大切です。この記事では、「改正で何が変わる?」、「委託事業者の義務・禁止行為は?」、「困ったときの相談窓口は?」をご紹介します。
12026年1月から何が変わる?
従来の下請法
これまで、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のため、「下請法」によって規制がされていました。下請法の適用対象は、取引の内容(製造委託や役務提供委託など)と事業者の資本金の2点によって決められており、その取引に当たっては親事業者の義務及び禁止行為が定められ、違反事業者には、公正取引委員会や中小企業庁から指導がありました。また、下請事業者に与える不利益が大きい場合には公正取引委員会から勧告が行われ、違反行為の是正とともに、違反行為の内容や違反した事業者名の公表などが行われていました。
近年、労務費や原材料費などのコストが急激に上昇している中、中小企業を始めとする事業者が賃上げの原資を確保し、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を目指すために、取引の適正化と価格転嫁の促進を図る法改正が行われました。
令和8年(2026年)1月1日から施行される「取適法」では、従来の下請法から大きくルールが見直されます。主な改正のポイントをご紹介します。
「下請」などの用語の見直し
「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されます。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されます。
適用対象の拡大
適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されます。
1 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されます。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。
2 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。
なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。
新たな禁止行為の追加
委託事業者の以下の行為が新たに禁止されます。
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 手形払等の禁止
詳細については、第2章をご確認ください。
面的執行の強化
複数の省庁が連携して違反行為に対応する「面的執行」が強化されます。これまでは公正取引委員会や中小企業庁が違反行為に対して指導・助言を行ってきましたが、事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与されます。また執行機関(公正取引委員会など)に申し出たことを理由に不利益な取扱い(報復措置)を受けた場合の情報提供先として事業所管省庁の主務大臣が追加されます。
その他の改正点
次のような改正も行われます。
- 委託内容の明示に当たっては、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどでも可能になる(明示方法を書面か電磁的方法どちらとするかは委託事業者が選択)
- 正当な理由なく委託事業者が製造委託等代金を減額した場合、減額部分について遅延利息の支払い対象になる
2委託事業者に課される義務と禁止行為は?
取適法では、委託事業者に対して、中小受託事業者との取引における適正な対応を求めるため、具体的な義務と禁止行為が定められています。違反した場合には、勧告、指導のほか、50万円以下の罰金が科されることがあります。
委託事業者の4つの義務
委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 発注内容等の明示 | 中小受託事業者に発注内容(給付の内容、代金額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどで明示する義務。電子メールなどによる明示は中小受託事業者の承諾がなくても可能(法改正で追加)。 |
| 取引記録の作成・保存 | 中小受託事業者との取引完了後、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成して2年間保存する義務。 |
| 支払期日の設定 | 中小受託事業者へ発注した物品等の受領日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定する義務。 |
| 遅延利息の支払い | 支払期日までに代金を支払わなかった場合は、物品等の受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じ、中小受託事業者に年率14.6%の遅延利息を支払う義務。正当な理由なく支払代金を減額した場合は、減額した日又は物品等の受領日から60日を経過した日のいずれか遅い日から減額分を支払う日までの期間の遅延利息を支払う義務(法改正で追加)。 |
委託事業者の11の禁止行為
委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
発注した物品や成果物の受領を拒否する行為。発注の取消しや納期の延長などを理由に納品物を受け取らない場合も含まれる。
2.製造委託等代金の支払遅延
発注した物品等の受領日から60日以内で定めた支払期日までに代金を支払わない行為。また、「手形の交付」や「電子記録債権や一括決済方式のうち、中小受託事業者が支払期日までに代金相当額の金銭と引き換え困難なもの」が禁止される(法改正で追加)。
3.製造委託等代金の減額
発注時に決定した代金を発注後に減額する行為。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止される。
また、中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、委託事業者が、製造委託等代金を中小受託事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を中小受託事業者に負担させ、製造委託等代金から差し引いて支払うことも減額に当たる。
4.返品
発注した物品等を受領後に返品する行為。ただし、不良品などの場合は受領後6か月以内であれば返品可能となる。
5.買いたたき
発注する物品・役務等に通常支払われる対価(同種又は類似品等の市価)に比べて著しく低い代金を不当に設定する行為。
6.購入・利用の強制
委託事業者が指定する製品、原材料等の購入や保険、リース等の利用を強制し、その対価を負担させる行為。
[画像:購入・利用の強制として、委託事業者の女性が取引先の食料品を持ちながら「うちの取引先の商品を買ってよ!」と言い、中小受託事業者の女性が「この前買ったばかりでいらないのに。」と困っているイラスト。]
7.報復措置
中小受託事業者が、委託事業者の違反行為を公正取引委員会、中小企業庁又は事業所管省庁に通報したことを理由に、取引停止・数量の削減などの不利益に取扱う行為。新たに事業所管省庁への通報も可能になった(法改正で追加)。
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
委託事業者が有償で支給する原材料等を用いて中小受託事業者が物品の製造等を行っている場合に、製造した物品代金の支払日よりも早く、原材料等の代金を支払わせる行為。
9.不当な経済上の利益の提供要請
委託事業者の利益のために、中小受託事業者に協賛金や従業員派遣の要請などの金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させる行為。
[画像:不当な経済上の利益の提供要請として、委託事業者の女性が「サービスで荷物の積み卸しもやってよ」と中小受託事業者の男性に要求し、中小受託事業者の男性が「契約とは関係ないのに。」と話すイラスト。]
10.不当な給付内容の変更・やり直し
発注の取消しや変更、物品等の受領後のやり直しや追加作業などを行わせる場合に、委託事業者がその費用を負担しない行為。
11.協議に応じない一方的な代金決定
中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりして、一方的に代金を決定する行為(法改正で追加)。
3違反かな?と思ったら。相談窓口は?
委託事業者との取引で、「価格協議に応じてもらえない」「代金が全然支払われない」など、取適法に違反しているのではと思ったときは、公正取引委員会の相談窓口にご相談ください。相談した内容が委託事業者に知られることはありません。また、委託事業者も取引に当たって、疑問点等があれば相談することができます。
公正取引委員会の相談窓口
以下のフリーダイヤル又はウェブサイトから相談できます。
- フリーダイヤル:0120-060-110
【受付時間】10:00から17:00(土日祝日・年末年始を除く)
最寄りの担当窓口につながります。 - 公正取引委員会取適法に関する相談窓口
最寄りの商工会議所・商工会
公正取引委員会は、全国2,200か所の商工会議所・商工会と連携し、「独占禁止法相談ネットワーク」を運営しています。
まとめ
取適法は、中小受託事業者が不当な負担を強いられることのない、公正な取引環境を整えるための法律です。また、委託事業者にとっても、取適法を遵守した取引を行うことで、信頼性を高め、企業価値の向上につながります。委託事業者も中小受託事業者も法律の趣旨と内容を理解し、対等なパートナーシップを築いていきましょう。
(取材協力:公正取引委員会 文責:内閣府政府広報室)