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2025年11月18日

独占禁止法 不当な取引制限を禁じて公正な競争を促進

[画像:政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。]

独占禁止法(正式名称「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)は、私的独占、カルテル・入札談合などの不当な取引制限や不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。独占禁止法に違反する行為が認められた場合、違反事業者には排除措置命令や課徴金納付命令が課されるほか、罰則もあります。
公正かつ自由な競争を妨げるものとして、独占禁止法で規制される行為には、主に次の3つがあります。

1 私的独占

事業者が単独又は他の事業者と手を組み、不当な低価格販売、差別価格による販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入者を妨害したりして市場を独占しようとする行為や、有力な事業者が、株式の取得、役員の派遣などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする行為は、私的独占として禁止されています。

2 不当な取引制限

事業者や事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は「カルテル」として禁止されています。また、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」も不当な取引制限の一つとして禁止されています。

3 不公正な取引方法

自由な競争を減殺する行為、競争の基盤を侵害するような行為などは「不公正な取引方法」として禁止されています。例えば、次のような行為が不公正な取引方法として禁止されています。

・共同の取引拒絶
ある特定の事業者に対し、共同して、正当な理由がないのに取引を停止したり、注文数量に応じなかったり、その他取引の内容を制限したりする。
・差別対価
不当に地域や取引先によって著しく異なる価格で取引する。
・不当廉売
正当な理由がないのに商品の仕入価格以下で販売するなど、供給に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売することにより、他の事業者の事業活動を困難にさせる。
・優越的地位の濫用
取引上優越的地位にある事業者が、取引相手に対して、取引に関係のない商品等を購入しなければ取引を打ち切るなどと今後の取引に影響すると受け取られるような要請をして購入させたり、発注した商品を一方的に受領拒否や返品したりすることにより不当に不利益を与える。

(取材協力:公正取引委員会 文責:内閣府政府広報室)

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