「共同参画」2008年 11月号
共同参画情報部 Information
EVENT 1 11月23日を「ワーク・ライフ・バランスの日」と提唱
[画像:11月23日を「ワーク・ライフ・バランスの日」と提唱]
産業界労使、および学識経験者からなる「次世代のための民間運動〜ワーク・ライフ・バランス推進会議〜」(事務局(財)社会経済生産性本部)では、2006年に発足して以来、「働き方」と「暮らし方」双方の改革による「調和のとれた生活」の実現を図るための運動を進めています。
11月23日は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民互いに感謝しあう」ことを趣旨とした「勤労感謝の日」ですが、推進会議では、働くことは、バランスのとれた生活の上にあるべきであり、勤労に感謝するだけでなく、仕事以外の生活の重みも改めて認識し、全体としてバランスのとれた生活を送り、「仕事と生活の調和」を図ることが重要であるとして、同日を「ワーク・ライフ・バランスの日」、同日を中核とする一週間(今年は11月23日〜 11月29日)を「ワーク・ライフ・バランス週間」として提唱しています。
11月21日には、「ワーク・ライフ・バランス・コンファレンス」(経団連会館)を開催し、「第2回ワーク・ライフ・バランス大賞」表彰式も併せて行います。
詳細は「次世代ネット」をご覧ください。
EVENT 2 平成20年度男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進事業
内閣府は、男女共同参画推進連携会議の構成団体や都道府県に存在する連携会議との共催により、男女共同参画という幅広い観点から、ワーク・ライフ・バランス推進に資するセミナー等(計12回)を開催しています。(一般公開)
11、12月開催予定の詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/main_contents/backnum.htmlひょうご家庭応援県民大会(兵庫県第2回)
ワーク・ライフ・バランス推進フォーラム
青森県内各地域のオピニオンリーダーによる公開フォーラム
ひょうご子育て支援フォーラム(兵庫県第3回)
ワーク・ライフ・バランス実現に向けた社会基盤構築:新しい研究者技術者像とは
EVENT 3 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の実施(11月17日〜23日)全国共通ナビダイヤル0570-070-810
法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女性の人権ホットライン」を全国50か所の法務局・地方法務局に設置し、夫やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント等の女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じています。強化期間中は、平日の開設時間(8:30〜17:15)を延長し、土・日曜日も相談に応じます。
平日(17日〜21日) 8:30〜19:00
土・日曜日(22・23日) 10:00〜17:00
EVENT 4 国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間(12月4日〜10日)
人事院では、防止週間に下記の行事を開催します。
国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止シンポジウム(大阪市)
国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止講演会
11月27日(名古屋市) 12月3日(札幌市)
EVENT 5 犯罪被害者週間「国民のつどい」の開催 〜乗り越える 勇気をくれる みんなの支援〜
内閣府では、犯罪被害者等施策に対する国民の理解の増進を図り、犯罪被害者等に対して適切な配慮や支援がなされる社会づくりを推進するため、国、地方公共団体のほか、関係機関等の連携の下、犯罪被害者週間(11月25日〜12月1日)にあわせて「国民のつどい」を実施します。
各大会において、犯罪被害に遭われた方の講演や、有識者によるパネルディスカッション等を行い、犯罪被害者等の実情や支援のあり方などを国民の皆様と一緒に考えます。この機会に、是非ご来場ください。
開催案内
https://www8.cao.go.jp/hanzai/kou-kei/index.html
http://www.hanzaihigaisha2008.com
EVENT 6 男女共同参画宣言都市奨励事業(兵庫県加西市)
兵庫県加西市北条町北条28-1
TEL 0790-42-0105 FAX 0790-42-0133
EVENT 7 男女共同参画宣言都市奨励事業(福井県鯖江市)
TEL 0778-53-2214 FAX 0778-51-8156
EVENT 8 被害者参加人のための国選弁護制度
本年12月1日から、「被害者参加人のための国選弁護制度」がスタートします。
これに伴い、法テラスでは、被害者参加人のご意見を伺い、被害者参加弁護士の候補を指名して、裁判所に通知するなどの役割を担うことから、全国でこの制度を円滑にご利用いただけるよう、現在、体制の整備を進めています。
また、この制度とともに、「損害賠償命令制度」も同日より新たに始まりますが、これは、犯罪被害者等による被告人に対する損害賠償請求の申立てについて、刑事事件を担当した裁判所がその事件の記録を取り調べるなど、刑事手続の成果を利用することにより、通常の民事裁判より簡易迅速に、損害賠償請求に関する決定を得ることができるという制度です。なお、制度の利用にあたり、経済的な余裕がない方には、弁護士費用等の立替を行う法テラスの「民事法律扶助」制度をご利用いただけます。
さらに、上記の各制度以外にも、法テラスでは、個々の状況に応じて、「犯罪被害者支援の理解や経験のある弁護士」をご紹介するなど、種々の犯罪被害者支援業務を行っておりますので、被害者の方やそのご家族が法的な支援を必要としているときは、法テラスをご案内ください。
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
0570-079714(なくことないよ)