このサイトの閲覧では、Javascriptを有効にしてください。

Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.

Tweet

Englishopen new window
令和2年1月10日
(令和7年7月23日更新)
金融庁

「投資運用業等 登録手続ガイドブック」について
(Guidebook for Registration of Investment Management Business and
Other Financial Instruments Businesses)

高度な専門性をもって資産運用機能を担うアセットマネージャー等の存在は、我が国の資本市場の活性化や国民の安定的な資産形成を実現する上で極めて重要であり、その国内金融市場への参入に当たっての負担を軽減し、金融商品取引業者の新規参入の円滑化を図ることは、かかる目的を達成するために不可欠と考えられます。
このような観点から、「成長戦略フォローアップ」(令和元年6月閣議決定)においても、「金融業の登録申請を支援するためのガイドブックの作成」が施策の一つとして掲げられています。

これを踏まえ、投資運用業をはじめとした金融商品取引業の登録手続に関する情報提供を行うことを目的として、本ガイドブックを公表することとしました。資産運用業に関連する主な事業スキーム毎に必要となる登録種別等を、フローチャートや図解を用いてわかりやすく解説するとともに、登録審査手続及び登録要件の概要についても説明しております。

なお、資産運用立国実現プラン(令和5年12月)の下で投資運用業者の新規参入を促進する観点から、投資運用業の人的構成要件(コンプライアンス担当者の確保に係る要件を含む。)と資本金・純財産額要件が緩和され、また、運用(投資実行)権限の全部委託が可能とされたところ、これらの改正についても反映した内容となっております。

日本において資産運用ビジネスを検討されている方は、ぜひ本ガイドブックをご活用ください。

また、投資運用業等の登録に向けた当局への事前相談において、事業者と当局との対話を円滑に実施するためのツールとして利用することを目的に作成をお願いしております「新規・変更登録申請者の概要について」(いわゆる「概要書」)の様式を公表します。概要書の英訳についても参考資料として掲載しておりますので、あわせてご利用ください。

(注記)概要書の様式は必要に応じ随時改訂されるため、実際の登録審査手続において使用される概要書は、上記とは異なる可能性があります。

参考情報

外国において証券取引業務、投資運用業又は投資助言業務を行う外国金融機関が、有価証券市場等に関する情報収集・情報提供等を行うため国内に駐在員事務所等の施設を設置しようとする場合には、登録は不要ですが、金融庁への事前の届出が必要です(金融商品取引法第62条)。届出書の記載例については、 WORDこちらをご参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総合政策課(内線:2917、2417)

サイトマップ

ページの先頭に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /