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令和5年6月30日
金融庁

「監査上の主要な検討事項(KAM)」
の実務の定着と浸透に向けた取組みについて

「監査上の主要な検討事項(KAM)」は、2018年7月に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」により日本の監査実務に導入され、2021年3月期から、一部を除く金融商品取引法監査が適用される会社に対して、監査報告書への記載が求められています。

監査報告書におけるKAMの記載は、監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めることにその意義があり、KAMを契機として利用者と経営者の対話がより促進されること等が期待されています。

KAMの実務の定着と浸透を図るため、金融庁においては、関係者の皆様による「KAMに関する勉強会」を開催し、その内容をとりまとめた「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」(別紙1)を公表してきました。また、関係団体においても、周知活動等の取組み(別紙2、3、4)が行われてきました。

こうしたKAMの実務の定着と浸透に向けた取組みが行われる中、企業とのコミュニケーションを踏まえた監査人による創意工夫のある様々なKAMの記載が見られています。一方、KAMの記載内容について検討が必要な事例も見られるところ、当該事例への対応を含め、関係団体において引き続き周知活動等の取組みが実施されることが重要です。

金融庁としては、来事務年度以降、「KAMに関する勉強会」の開催及び「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」の公表を予定しておりませんが、引き続き、KAMの公表状況のフォローアップや関係団体との連携を通じ、更なるKAMの実務の改善に向けて取り組んでまいります。


しろまる KAMの実務の定着と浸透を図るためのこれまでの主な取組み

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線2764,3806)

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