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平成16年5月31日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1. 財務局を含めた金融行政全体として一層透明・公正な行政を推進する観点から、イ.行政指導等を行う際の留意点等、及びロ.法令適用事前確認手続(いわゆるノーアクションレター制度)に基づく照会に適切に対応するための留意点等が、今般、策定・実施することとなった「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に盛り込まれたことに伴い、同時に預金取扱い金融機関以外の各業態に係る事務ガイドラインにおいても同様の規定を置く旨の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。

  • 2. 改正内容は以下のとおり。

    • (1)行政指導等を行う際の留意点等

      • イ. 行政手続法に沿って行政指導等を行う際の留意点の明確化
      • ロ. 職員が金融機関等と面談等を行う際の心得
      • ハ. 報告体制の整備
    • (2)法令適用事前確認手続に基づく照会に適切に対応するための留意点等

      • イ. ノーアクションレター制度の趣旨等
      • ロ. 照会に対応する際の主な留意点
  • 3.実施時期

    平成16年5月31日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3743、3311)


(別添)

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について

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