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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第五条第一項に規定する水質保全計画を定めるに当たって留意すべき事項等について

公布日:平成7年05月08日
環水管120号

(各都道府県水質担当部局長あて環境庁水質保全局水質管理課長通知)
「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の施行について」(平成六年七月一四日付け環水管第一四八号水質保全局長通知)の二により別途通知することとされた都道府県知事が水質保全計画を定めるに当たって各種事業、規制等について留意すべき事項等について、左記のとおり通知するので、水質保全計画の策定等に際しては留意されたい。

  1. 一 水質保全計画の標準例を別紙のとおり示すので、参考にされたい。
  2. 二 指定水域における水質の保全に関する目標(以下「水質目標」という。)は以下により設定されたい。
    水質目標については、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(平成六年総理府告示第一七号。以下「基本方針」という。)第二の一1において、浄水場における浄水処理方法、水温、水素イオン濃度(以下「pH」という。)等の条件を考慮して、特定水道利水障害を防止するために必要な公共用水域におけるトリハロメタン生成能の濃度として設定することとされているところである。
    公共用水域のトリハロメタン生成能の濃度は、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の施行について」(平成六年七月一四日付け環水管第一四九号、環水規第一六三号環境庁水質保全局水質管理課長、水質規制課長通知)で示した測定方法における測定条件の下で生成するトリハロメタンの濃度とされていることから、水質目標は、その測定条件と当該公共用水域及び浄水場の条件のうちトリハロメタン生成能の濃度に影響するものとを勘案し、トリハロメタンに係る水道水質基準値に対応する値として設定されるものである。
    トリハロメタンの生成能に影響する条件としては、浄水処理方法、水温、pH、配水時間及び臭素濃度があるが、これらの条件については、次のように取り扱うのが適当である。まず、浄水処理方法については塩素処理の管理の適正化及び塩素注入方式の変更(前塩素処理から中塩素処理への変更等)の措置が講じられることにより、トリハロメタン生成能が約二割削減されるものとする。また、水域の水温については類型区分して対応する目標を設定するものとする。さらに、pH及び配水時間は影響が軽微であるため、それぞれ代表的な値である七・〇及び三六時間として一律に取り扱うものとする。
    水質目標は水質保全対策を推進するための目標であることから年平均値で設定されることが望ましいため、公共用水域でのトリハロメタン生成能の濃度の分布を勘案し、特定水道利水障害を常時防止するのに十分な値を、年平均値として設定する。
    このような考え方に基づいて、総トリハロメタンに係る特定水道利水障害が問題となっている水域にあっては、水域の水温の区分ごとに次表に示すトリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標を設定し、当該水域に当てはめることが適当である。なお、浄水場に高度浄水処理施設(オゾン処理、粒状活性炭処理等)が整備され及び整備されようとしている場合にあっては当該施設のトリハロメタン生成能の削減率を、河口近くで取水しているなど臭素の影響を受けることが明らかな場合にはその影響をそれぞれ考慮するものとする。
    個別のトリハロメタンに係る特定水道利水障害が問題となっている水域にあっては、当該トリハロメタンに係る水道水質基準を、当該水道水中の当該トリハロメタン濃度の総トリハロメタン濃度に占める割合で除した値に対応する公共用水域のトリハロメタン生成能の値を水質目標とする。二以上の項目で特定水道利水障害が問題となっている場合にあっては、このようにして求めたトリハロメタン生成能の値のうち最小のものを水質目標とする。
    なお、水質目標に係る水質測定は、指定水域の水質を最もよく反映する地点において行うものとする。

トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値

水域の水温
水質目標値(年平均値、単位:mg/l)
一五°C以下
〇・〇九
一五°Cを超え二〇°C以下
〇・〇八
二〇°Cを超え二五°C以下
〇・〇七
二五°Cを超え三〇°C以下
〇・〇六
三〇°Cを超え三五°C以下
〇・〇五

(注)

  1. 一 水域の水温は、当該水域の月平均値の年間最高値とする。
  2. 二 当該浄水場に高度浄水処理施設が整備され及び整備されようとしている場合にあっては、当該施設のトリハロメタン生成能の削減後の残存率で除した値を目標値とする。
  3. 三 基本方針第二の一2の科学的調査については、以下のことに留意されたい。
    1. (一) 指定水域におけるトリハロメタン生成能の水質測定は、水質調査方法(昭和四六年九月三〇日付け環水管第三〇号)における生活環境項目に準拠した形で行うものとする。また、水質調査地点については、水質目標に係る地点の他に、必要に応じ、上流部の地点を含めるものとする。
    2. (二) 汚濁負荷量の算定は、原則として、指定地域を一括して行うものとするが、指定地域が広いため一括して算定を行うことが適当でない場合には、指定地域を自然流域を単位とした複数のブロックに分割した上で、そのブロックごとに行うものとする。汚濁負荷量の算定は、各発生源から公共用水域に排出される負荷量(以下「発生負荷量」という。)について、生活系、産業系、その他系の発生源別に行うものとする。その際、規模の大きい工場・事業場については実測法によることが望ましいが、小規模な発生源、土地由来のもの等実測法によることが困難な場合には、担当部局と十分協議・調整を行った上で、適切な原単位を設定して各種フレームに乗ずること等により算定を行うものとする。
    3. (三) 水質予測については、指定水域に上流部から到達する汚濁負荷量を算定する必要があることから、実測値等に基づき、流域のブロック等の単位ごとに、発生負荷量が指定水域に到達する割合(以下「流達率」という。)を算定するものとする。この場合、水質目標が年平均値として設定されていることから、流達率についても年平均値を基礎とするものとする。また、指定水域において水質目標が達成されるようにするため、水質予測の手法を用いることにより、生活系、産業系等の発生負荷量が均衡のとれた形で削減が図られるよう生活排水処理施設の整備、排水規制等の対策の内容を水質保全計画において定めるものとする。
  4. 四 水質保全計画において、各種事業について定めるに当たって、個別の事業地点等を即地的に定めるものではないことに留意されたい。
  5. 五 水質保全計画において、下水道の整備に関する事項について定めるときは、処理人口により記述し、当該計画の策定時点において事業採択されている下水道(高度処理施設を含む。)について記述するものとするとともに、総合的な観点からする下水道整備の推進に支障を与えないよう十分に留意するものとする。
  6. 六 河川事業について定めるときは、河川事業に関する事項は、河川管理者が有する事業の計画に定められたものとされたい。
  7. 七 水質保全計画に定められた各種事業については、必要な予算を確保すること等に留意しつつ、確実に実施されるよう万全を期されたい。



別表
しろまるしろまるしろまるに係る水質保全計画(標準例)

一 水質の保全に関する方針

特定水道利水障害を防止するために、水質目標を設定し、しろまるしろまる年度からしろまるしろまる年度までのしろまる年間をこの計画の期間とし、水質保全に資する事業、指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等による均衡ある水質保全対策を総合的かつ計画的に推進する。

二 水道事業者がしろまるしろまるしろまるの水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置

  • しろまるしろまる年度より、しろまるしろまるしろまる浄水場において、塩素処理の管理の適正化に努めている。
  • しろまるしろまる年度に、しろまるしろまるしろまる浄水場において、前塩素処理から中間塩素処理に塩素注入方式を変更した。
  • しろまるしろまる年度に、しろまるしろまるしろまる浄水場において、高度浄水処理施設(例:オゾン処理、粒状活性炭処理等)を整備する(した)。
  • (注) 高度浄水処理については、基本方針第一の一2に基づき水道事業者の措置と判断された場合に記述する。

三 水質の保全に関する目標

現状(しろまるしろまる年度)
水質目標値
しろまるしろまる年度
施策を講じない場合
施策を講じた場合
トリハロメタン生成能の濃度(年平均値:mg/l)

四 水質の保全に資する事業

(一) 下水道の整備

指定地域内における下水道の整備状況は、しろまるしろまる年度末においてしろまるしろまる処理場ほかしろまる箇所の終末処理場が稼働しており、うちしろまる箇所の終末処理場は高度処理を行っている。指定地域内処理人口はしろまるしろまる千人、指定地域内普及率はしろまるしろまる%である。
今後、しろまるしろまる流域下水道及びしろまるしろまる市等の公共下水道について、その整備を総合的に進めるものとし、計画期間内においては、下表のとおり下水道の整備を進める。
また、流域下水道しろまるしろまる処理場における高度処理施設の建設を進める。
なお、下水道未整備地域における生活雑排水対策を緊急に講じるため、都市下水路雑排水対策及び終末処理場を利用した雑排水対策に必要な施設の整備を総合的に進める。

下水道整備計画

年度
指定地域内行政人口
指定地域内処理人口
指定地域内普及率
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまる千人
しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる%
しろまるしろまる年度
しろまるしろまる千人
しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる%

(注) ( )書きは、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量についての高度処理(内数)

(二) その他の生活排水処理施設の整備

1 コミュニティ・プラントの整備

指定地域内におけるコミュニティ・プラントの整備状況は、しろまるしろまる年度末において、処理人口でしろまるしろまる千人である。
今後は、必要なコミュニティ・プラントの整備を促進するものとし、計画期間内においては、下表のとおりその整備を進める。
また、しろまるしろまる処理場における高度処理の建設を進める。

コミュニティ・プラント整備計画

年度
コミュニティ・プラント
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまる地域 しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる年度
しろまるしろまる地域 しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
新増設
しろまるしろまる地域 しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
事業主体
しろまるしろまるしろまる

(注) ( )書きは、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量についての高度処理(内数)

2 農業集落排水施設の整備

指定地域内における農業集落排水施設の整備状況は、しろまるしろまる年度末において、処理人口でしろまるしろまる千人である。
今後は、必要な農業集落排水施設の整備を促進するものとし、計画期間内においては、下表のとおりその整備を進める。
また、しろまるしろまる処理場における高度処理施設の建設を進める。

農業集落排水施設整備計画

年度
農業集落排水施設
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまる地域 しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる年度
しろまるしろまる地域 しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
新増設
しろまるしろまる地域 しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
事業主体
しろまるしろまるしろまる
  1. (注一) ( )書きは、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量についての高度処理(内数)
  2. (注二) 漁業集落排水施設、林業集落排水施設はこれに準じて記載するものとする。

3 合併処理浄化槽等の整備

指定地域内における合併処理浄化槽の整備状況は、しろまるしろまる年度末において、処理人口でしろまるしろまる千人、生活雑排水の単独処理施設は処理人口でしろまるしろまる千人、し尿処理施設は処理能力でしろまるしろまるkl/日である。
今後は、必要な合併処理浄化槽等の整備を促進するものとし、計画期間内においては、下表のとおりその整備を進める。
また、しろまるしろまる処理場における高度処理施設の建設を進める。

合併処理浄化槽等整備計画

合併処理浄化槽
生活雑排水の単独処理施設
し尿処理施設
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまる
しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる地区
しろまるしろまる千人
しろまるしろまる箇所
しろまるしろまるkl/日(しろまるしろまるkl/日)
しろまるしろまる年度
しろまるしろまる
しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる地区
しろまるしろまる千人
しろまるしろまる箇所
しろまるしろまるkl/日(しろまるしろまるkl/日)
新増設
しろまるしろまる
しろまるしろまる千人(しろまるしろまる千人)
しろまるしろまる地区
しろまるしろまる千人
しろまるしろまる箇所
しろまるしろまるkl/日(しろまるしろまるkl/日)
事業主体
しろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまる

(注) ( )書きは、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量についての高度処理(内数)

(三) 家畜ふん尿処理施設の整備等

下表のとおり家畜ふん尿処理施設の整備を進め、家畜ふん尿の適正な処理を促進する。

家畜ふん尿処理施設
飼養管理施設
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまるセット
しろまるしろまる
しろまるしろまる年度
しろまるしろまるセット
しろまるしろまる
新増設
しろまるしろまるセット
しろまるしろまる
事業主体
しろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまる

(四) 廃棄物処理施設の整備

ごみ等の不法投棄及び不適正処理の防止に努める必要があり、このため下表のとおり必要な廃棄物処理施設の整備を行う。

一般廃棄物処理施設
ごみ処理施設
粗大ごみ処理施設
最終処分場
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる年度
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
新増設
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
事業主体
しろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまる
産業廃棄物処理施設
中間処理施設
最終処分場
現状(しろまるしろまる年度)
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる年度
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
新増設
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
しろまるしろまる施設 しろまるしろまるt/日
事業主体
しろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまる

(五) 河川等の浄化対策

1 河川浄化施設の設置

しろまるしろまるは、しろまるしろまる(例:しろまるしろまる川中流部)にしろまるしろまる河川浄化施設(例:礫間接触酸化施設等)を設置し、河川の直接浄化対策を推進する。

2 生活排水汚濁水路浄化施設の設置

下表のとおり水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第一四条の六第一項に基づく生活排水対策重点地域における生活排水汚濁水路浄化施設の整備を図る。

実施年度
事業主体
区間
生活排水汚濁水路浄化施設
しろまるしろまるしろまるしろまる年度
しろまるしろまるしろまる

3 浄化用水の導入

しろまるしろまるは、しろまるしろまる浄化用水導入事業を進めており、その推進を図ることによりしろまるしろまるからしろまるしろまる(例:しろまるしろまる川中流部)へ最大しろまるしろまるm3/秒導水する。

4 底泥のしゅんせつ

しろまるしろまるは、しろまるしろまる(例:しろまるしろまる川中流部)において、底泥のしゅんせつを実施する。

5 ばっ気

しろまるしろまるは、しろまるしろまる(例:しろまるしろまる川中流部)において、ばっ気装置を設置してばっ気を実施する。

五 水質の汚濁の防止のための規制その他の措置

(一) 工場・事業場排水対策

1 特定排水基準設定の基本的考え方

特定排水基準を設定するに際しては、水道事業者が講じる措置を踏まえて、各発生源の対策のバランスを考慮しつつ、既存の排水処理施設の運用の改善やこれに相当する対策により対応できる範囲で設定し、事業者に対して過大な負担を強いるものとはならないよう配慮することとし、地域の環境や、排出源の規模等を勘案しつつ、水質目標を達成するために必要かつ十分なレベルで基準値を設定する必要がある。また、実際に特定排水基準を設定するに当たっては、当該指定地域内の工場・事業場の実態について、十分に調査を行うことも必要である。

2 排水規制

水道水源特定事業場については、1の基本的考え方に従って特定排水基準を定め、その遵守の徹底を図る。

3 指導等

水道水源特定事業場以外の工場・事業場に対しては、必要に応じ、汚水処理施設の改善、適正管理等の指導等を行う。

(二) 生活排水対策

1 水質汚濁防止法に基づく生活排水対策の推進

指定地域内のしろまるしろまる市町村のうちしろまるしろまる地域(しろまるしろまる市町村)については、水質汚濁防止法第一四条の六第一項の規定に基づき、生活排水対策重点地域に指定されており、生活排水対策推進計画に基づく生活排水対策を推進する。その他の地域においても適切な生活排水対策を講ずることとし、必要に応じ生活排水対策重点地域の指定を行う。

2 下水道への接続の促進

下水道の供用区域においては、遅滞なく生活排水を下水道に流入させるよう、地域住民に対する指導の徹底等に努める。

3 浄化槽の適正な設置、管理の確保

浄化槽について、浄化槽法及び建築基準法に基づく適正な設置の確保並びに浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び検査の徹底等による適正な管理の確保を図る。

(三) 畜産業に係る汚濁負荷対策

1 畜舎の管理の適正化

水道水源特定事業場に設置される畜舎については、(一)によるほか、構造等基準に係る施設である畜舎については構造及び使用方法に関する構造等基準を設け、その遵守の徹底を図る。
また、これらの規制の対象外となる畜舎については必要に応じて指導等を行う。

2 ふん尿の適正処理の促進

家畜ふん尿については、処理施設の整備を図りつつ、1の規制等の措置とあいまって、堆肥化、土壌還元等適正な処理の促進を図る。

(四) その他の汚染源対策

面源である農地から流出する汚濁負荷については、その実態の把握に努めつつ、営農の実情に即して適切な措置を講ずるものとする。また、市街地から降雨等に伴い流出する汚濁負荷についても、実態把握に努めつつ実施可能な対策を検討の上、必要な措置を講ずるものとする。

六 その他水質保全のために必要な措置

(一) 調査研究の推進

排水中のトリハロメタンの原因物質の除去技術の開発、個々の水質保全に資する事業の効果、森林等の自然地域における原因物質の挙動・消長等に関する調査研究を推進するものとする。

(二) 関係地域計画との整合

本計画の実施に当たっては、指定地域の開発に係る諸計画に十分配慮し、これら諸計画との整合性の確保を図るとともに、しろまるしろまるしろまるの水質保全に関係する諸計画制度の運用に当たっては、この計画の推進に資するよう配慮するものとする。

(三) 事業者等に対する助成

政府系金融機関による融資制度とともに、県及び市町村等の融資制度の活用により、事業者等によるしろまるしろまる(例:汚水処理施設の整備等)を推進する。

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