大気環境・自動車対策
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有害大気汚染物質の対策の推進
「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることとされています。
対象物質
該当する可能性のある物質として248種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として23種類がリストアップされています。
優先取組物質
(1)アクリロニトリル、(2)アセトアルデヒド、(3)塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル)、(4)塩化メチル(別名:クロロメタン)、(5)クロム及び三価クロム化合物、(6)六価クロム化合物、(7)クロロホルム、(8)酸化エチレン、(9)1,2-ジクロロエタン、(10)ジクロロメタン(別名:塩化メチレン)、(11)水銀及びその化合物、(12)ダイオキシン類*、(13)テトラクロロエチレン、(14)トリクロロエチレン、(15)トルエン、(16)ニッケル化合物、(17)ヒ素及びその化合物、(18)1,3-ブタジエン、(19)ベリリウム及びその化合物、(20)ベンゼン、(21)ベンゾ[a]ピレン、(22)ホルムアルデヒド、(23)マンガン及びその化合物
*ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応
*ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応
各主体の責務
大気汚染防止法では、有害大気汚染物質対策の実施に当たり、各主体の責務を定めています。
- 国の施策:科学的知見の充実、健康リスク評価の公表等
- 地方公共団体の施策:汚染状況の把握、情報の提供等
- 事業者の責務:排出状況の把握、排出抑制等
- 国民の努力:排出抑制等
排出抑制基準
有害大気汚染物質については、十分な科学的知見が整っているわけではないが、未然防止の観点から、早急に排出抑制を行わなければならない物質(指定物質)として、1)ベンゼン、2)トリクロロエチレン、3)テトラクロロエチレンの3物質が指定され、それぞれ排出抑制基準が定められています。
ベンゼンに係る指定物質排出施設と指定物質抑制基準の対応
指定物質排出施設(政令で指定) | 指定物質抑制基準(告示で設定)の概要 |
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1 ベンゼン(濃度が体積百分率60%以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1,000m3以上のもの | 溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定。
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2 原料の処理能力が1日当たり20t以上のコークス炉 | 装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用
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3 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。) | 溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定
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4 ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。) | フレアスタックで処理するものを除外
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5 ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500kl以上のもの | 浮屋根式のものを除外 また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用
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6 ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1t以上のもの(密閉式のものを除く。) | フレアスタックで処理するものを除外
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トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る指定物質排出施設と指定物質抑制基準の対応
指定物質排出施設(政令で指定) | 指定物質抑制基準(告示で設定)の概要 |
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7 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1,000m3以上のもの | 溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるためのものに限定
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8 トリクロロエチレン等の混合施設であって混合槽の容量が5kl以上のもの(密閉式のものを除く。) | 溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定
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9 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。) | トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定
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10 トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3m2以上のもの |
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11 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり30kg以上のもの | 密閉式のものを除外
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