このサイトではJavascript機能をONにしてご利用ください。

税関 税関サイト

EPA・原産地規則ポータル

メニュー
現在位置:
原産地規則ポータル > EPAの『自己申告制度を利用した日本からの輸出』に係る相談をお受けしています

EPAの『自己申告制度を利用した日本からの輸出』に係る相談をお受けしています

EPA原産地センターでは、日豪協定、TPP11協定(CPTPP)、日EU協定、日英協定、RCEP協定(豪州、ニュージーランド、韓国仕向)の自己申告制度((注記))を利用した日本からの輸出に係る相談をメールにて受け付けています。
((注記))RCEP協定において輸出者又は生産者が自己申告制度を利用できるのは、豪州、ニュージーランド、韓国への輸出のみとなります(2025年1月1日時点)。その他の締約国へ輸出する場合、自己申告制度はご利用いただけませんのでご留意ください。
第三者証明制度を利用した輸出に係るご相談については、以下をご利用ください。

輸出貨物の原産性の考え方や、原産品申告書の作成に関する不明点、必要な書類の範囲など、自己申告制度の利用についての疑問等がありましたら、メールにてご相談ください。なお、回答については対面又はオンラインによる面談のほか、メール又は電話での対応となります。

相談対象者

上記協定を利用して自己申告を行う方(輸出者、生産者)

ご利用方法

以下の事項を記載して、受付メールアドレス(epa-roo-center2@customs.go.jp)あてに送付ください。翌開庁日までに受領の連絡をいたします。
電話での受付はしておりませんので、必ずメールにてご連絡ください。
(1)ご連絡先(名前・会社名、電話番号等)
(2)希望される対応方法((注記)1)
(3)相談したい内容((注記)2)と輸出する貨物の情報((注記)3)

((注記)1)メール、電話、対面及びオンライン面談(「Cisco Webex Meetings」を利用)により対応します。
((注記)2)「EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について」を事前にご覧いただくと効率的にご相談いただけます。是非ご確認ください。
((注記)3)輸出貨物の原産性判断に必要となりますので、可能な限り以下の内容も記載ください。
利用したい協定名/輸出貨物のHS番号/輸出貨物の生産に使用した材料の一覧

なお、ご相談内容によっては、対応に時間をいただく場合もありますのでご了承ください。また、回答は、相手国でのEPA税率の適用を保証するものではありません。ご相談内容によっては、相手国税関における事前教示制度の利用等をお勧めさせていただく場合もあります。


相談先

財務省・税関 EPA原産地センター
所在地:東京都港区海岸2-7-68
電話:03-3456-2171((注記))
(注記)電話での受付はしておりませんので、必ずメールにてご連絡ください。

輸出貨物に係るEPA利用の流れ

EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について

輸出貨物に係るHS番号に関するご相談について

ご相談の内容が産品又は材料に係るHS番号(2桁、4桁又は6桁)についてのみの場合は、以下の窓口にお問い合わせください。
ただし、輸出貨物に係る輸入国でのHS番号は輸入国税関が最終的に判断しますので、本回答は相談者への参考意見にとどまること、また、ご相談の際には産品又は材料に係る製法、成分割合、性状、構造、機能、用途等に関する具体的な資料をご提供いただく必要がありますので、あらかじめご承知おきください。

品目分類・関税率についてのお問い合わせ先(各税関関税鑑査官)

なお、関税分類変更基準により産品の原産性を確認する場合、材料のHS番号は最大6桁までを確認することで足り、品目別原産地規則によっては、2桁・4桁までの確認で足りる場合もあります。

(ご参考)リーフレット「原産地認定に必要なHS番号について

よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問(FAQ)

参考

  1. 原産地規則とは
  1. EPA税率の設定状況の確認方法
  1. 輸出貨物のHS番号及び原産地規則の確認方法
  1. 自己申告制度の利用、原産品申告書の作成方法
  1. 事後確認への対応、保存すべき書類等

関連リンク(外部サイト)

品目別原産地規則の
検索はこちらから!

ポップアップアイコン

PSRを検索する

ページトップに戻る
トップへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /