経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密以外のもの)
□しろいしかく 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密以外のもの)とは
不正競争防止法違反物品と思料される貨物(保護対象営業秘密以外のもの)について認定手続が執られた場合で、税関長が認定のため必要があると認めるときに、経済産業大臣に対し、認定のための参考意見を求めることができる制度です。
《関税法第69条の18》
□しろいしかく 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密以外のもの)の要件
1
対象
不正競争防止法違反物品(保護対象営業秘密以外のもの)に係る認定手続中の貨物
2
要件
ア 不正競争差止請求権者と輸入者の主張が対立した場合
イ 税関において侵害物品か否か認定しがたい場合
イ 税関において侵害物品か否か認定しがたい場合
3
照会者
税関長
4
意見照会内容
不正競争行為を組成する物品か否かを認定するための参考となるべき意見
5
必要な資料
疑義貨物についての資料、その他経済産業大臣が意見を述べる際に参考となる資料(差止申立て時の提出資料の写し、認定手続において不正競争差止請求権者及び輸入者が提出した証拠・意見の写し、必要に応じ疑義貨物の見本)
□しろいしかく 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密以外のもの)の流れ
1
税関長が、必要があると認めるときに、経済産業大臣に意見照会
1'
意見照会の実施を不正競争差止請求権者・輸入者に通知
2
経済産業大臣の回答
3
回答内容を不正競争差止請求権者・輸入者に通知、回答に対する意見の求め
4
回答に対する意見・証拠の提出
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