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更新日:2025年4月11日
交通事故などで、市道のガードレールやカーブミラー等の道路施設を損壊した場合には、警察への自己の届出のほか、道路管理者への連絡が必要となります。警察への届出を行わなかった場合、道路交通法により処罰されるおそれがあります。
道路及び道路施設は公共物ですので、損壊または汚損した場合は、原則的に原形復旧していただくことになります。(道路法第22条の規定による)
多治見市役所へ事故のご連絡をいただく際には、以下の点についてお伝えください。
お問い合わせ
道路河川課管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1366・1367
ファクス:0572-25-7055