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愛知県屋外広告物条例等の改正について

更新日:2022年7月25日

ID番号: 1840

平成29年度に愛知県屋外広告物条例並びに愛知県屋外広告物条例施行規則が一部改正され、以下のとおり施行されます。つきましては、屋外広告物の設置者、管理者または申請者の皆様におかれましては、下記のとおり適切な手続き及び管理をお願い致します。

主な改正内容

1. (追記) 安全点検の義務化 (追記ここまで) (条例第13条の2第1項 : 新設) (注記)平成30年7月1日施行

更新及び変更申請をする際、安全点検を必ず行ってください(条例ただし書きによる例外規定あり)。また、「安全点検報告書」による点検の報告及び点検状況を撮影した写真の添付が必要です。

2. (追記) 有資格者による点検の義務化 (追記ここまで) (条例第13条の2第2項 : 新設) (注記)令和3年7月1日施行

高さが4メートルを超える屋外広告物の許可を受ける場合は、有資格者による点検が必要です。また、有資格者の点検を要する場合は、各種資格者証等の写しを添付してください。お早目に点検をしていただく方の確保をしていただくことをお勧めします。

3. (追記) 更新時における点検報告書の様式改正 (追記ここまで) (施行規則第3条第2項 : 改正) (注記)平成30年7月1日施行

これまで「屋外広告物自己点検報告書」により点検の報告をしていただいておりましたが、様式が「屋外広告物安全点検報告書」に変更となりました。また、点検の時期が「許可期間満了の日前1月以内に実施した点検に係るものに限る。」から「許可期間満了の日前3月以内に実施した点検に係るものに限る。」と変更となりました。

関連資料

(注記)前回許可期間の満了日が平成30年7月1日以降の場合は、新様式の「安全点検報告書」をご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
計画係
電話:0561-88-2680
ファクシミリ:0561-88-2695
E-Mail
:
tokei@city.seto.lg.jp

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