農地関係の手続き

農地法(農地の売買・貸借・転用等)の手続き

農地中間管理事業

農業経営基盤強化促進法(農地の売買・貸借等)の手続き

  • 農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
    農業経営基盤強化促進法(以下、「基盤法」)を活用し貸借することにより、規模拡大や経営管理の合理化等を進める「意欲ある農業経営者」を支援します。
    契約した農地は、契約期間が満了となったら貸し手に返還されるため、貸し手にとっても安心して契約することができます。
    なお、農業委員会では契約期間満了の1カ月前に貸し手、借り手の双方に期間満了する旨の通知を行いますので、契約を更新または終了をあらかじめ把握できます。

各種証明の手続き

その他の手続き