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更新日:2024年10月22日

引越しワンストップサービス

引越しワンストップサービスが始まりました

マイナポータルを通じて、転出の届出や、転入予定の区市町村への来庁予定連絡、同一自治体内での転居に伴う来庁予定連絡ができるようになりました。

このサービスを利用する方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要です。

(注記)転入・転居の手続きは、これまでと同様に必ず窓口に来庁する必要があります。

(注記)なお、区では通常の転入・転居の手続きと同様に扱いますので、予約制をとっておりません。各総合支所の窓口では、発券機で番号をお取りいただきお待ちいただきます。

(注記)サービスの利用にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合はお手続きできません。

マイナポータルへのリンク先はこちら(電子申請サービス)

サービスを利用できる人

  • 電子証明書(大文字英数字6〜16桁のパスワード)が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内での引越しをする人
  • マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器を持っている人

(注記)代理人はお手続きができません。ただし、引越しをする方のうちマイナンバーカードを所有している同一世帯員は届出ができます。

手続きの流れ

  1. マイナポータルから、引越し手続きの申請画面で、引越しをする日、新しい住所、引越しをする人の氏名等を入力します。マイナンバーカードを読み取ることで、申請者の氏名、性別、生年月日、住所(現住所)は自動入力されます。
  2. 転入(転居)先区市町村への来庁予定場所(窓口)及び来庁予定日を入力します。
  3. スマートフォンやICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取りパスワード(大文字英数6〜16桁)を入力し、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書を付与して、申請情報を転出(転居)地区市町村へ送信します。
  4. マイナンバーカードを持参して、来庁予定日に転入(転居)先区市町村の窓口で転入(転居)手続きを行います。

港区からの転出

転出手続きの申請期間

新しい住所に住み始める30日前から住み始めてから10日以内

(注記)この期間を過ぎる場合は引越しワンストップサービスをご利用できません。窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。

転出手続きのページはこちら

マイナポータルでの「オンライン転出届」の案内はこちら(PDF:668KB)

港区への転入・港区内の転居

来庁予定日として設定できる期間

新しい住所に住み始めてから14日以内

来庁場所

  • 芝地区総合支所(港区役所1階)
  • 麻布地区総合支所
  • 赤坂地区総合支所
  • 高輪地区総合支所
  • 芝浦港南地区総合支所

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

(土曜、日曜、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)

(注記)来庁予定時間の指定をすることはできません。

(注記)開庁終了時間の間際に来庁された場合、前住所への確認が取れないため受付ができないことがあります。

手続きの際の注意事項

  • マイナンバーカードの券面情報(氏名、住所、生年月日、性別)を更新していない場合や署名用電子証明書が失効している場合ご利用いただけません。
  • マイナポータルからの申請時に、署名用電子証明書のパスワード(6〜16桁の大文字英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • 引越しする日、新しい住所が決まっていない、国外へ引越しする場合は利用できません。
  • 港区を転出した方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先区市町村で転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。30日以上過ぎてしまうと再度窓口で転出の手続きが必要となります。
  • 転入及び転居については、来庁予定日の連絡となり、オンライン申請だけでは手続きが完了しません。窓口での手続きが必要です。
  • 来庁当日に申請された場合はデータの反映に時間がかかるため、当日中にお手続きできない場合があります。

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