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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)のご案内です。
港区内で着手する工事の建設リサイクル法の届出・通知は、令和4年11月1日から東京共同電子申請・届出サービスによる提出となりました。
※(注記)延べ面積が、10,000平方メートルを超える建築物の敷地内(建築物含む)で、施工する工事の提出先は、東京都です。
建設リサイクル法届出・通知の流れ(オンライン)(PDF:242KB)
東京共同電子申請・届出サービストップページ(外部サイトへリンク)
のいずれかを用いた建築物等の解体工事又はこれらを使用する新築工事等で、下記の規模以上の工事については、届出または通知が必要です。また、基準に従い分別解体し、再資源化しなければなりません。
対象建設工事の発注者※(注記)注釈1(自主施工者含む)は、工事に着手する日の7日前までに、届出書等を港区長(東京都知事)※(注記)注釈2へ届け出なければなりません。
※(注記)注釈1 発注者本人以外の者が代理により届出を行う場合は、委任状の提出が必要です。委任状には、委任者の押印が必須です。
※(注記)注釈2 当該建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの又は建築基準法第51条及びその他の法律により知事の許可を伴うものは都知事への届出となります。
電子申請は以下URLにアクセスの上、提出をお願いします。
東京共同電子申請・届出サービス 港区建設リサイクル法届出ページ(外部サイトへリンク)
東京共同電子申請・届出サービストップページ(外部サイトへリンク)
国の機関又は地方公共団体、政令の附則に定める機関及び地方自治法第1条の3第3項に規定する特別地方公共団体が行う工事は、あらかじめ(工事着手までに)その旨を港区長(東京都知事)※(注記)注釈1へ通知しなければなりません。
※(注記)注釈1 当該建築物の延べ面積が10,000を超えるもの又は建築基準法第51条及びその他の法律により知事の許可を伴うものは都知事へ通知
電子申請は以下URLにアクセスの上、提出をお願いします。
東京共同電子申請・届出サービス 港区建設リサイクル法通知ページ(外部サイトへリンク)
東京共同電子申請・届出サービストップページ(外部サイトへリンク)
[画像:建築主のみなさんへ 建築物の解体廃棄物の増加がますます問題に!分別解体と再資源化を理解し地球に優しい工事をお願いします。]
【PCB、ポリ塩化ビフェニル、変電設備、受電設備、受変電設備、高圧トランス、高圧コンデンサ、(照明用)安定器】
解体工事等に際し、上記PCB等のいずれかを伴う場合は、PCB特別措置法及び東京都PCB適正管理指導要綱に基づき、都知事への届出を行い、適正な保管を行って下さい。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築紛争調整担当
電話番号:03-3578-2310〜2312
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。