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港区は、平成21年6月1日に港区景観条例を施行し、景観行政団体となりました。平成21年8月に港区景観計画(内部リンク)を策定し、本計画に基づき事前協議を行い、行為の届出書を提出していただいています。
港区全域
以下の規模に該当する場合、協議・届出が必要です。
(1)、(2)は、新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更をする場合、協議・届出が必要です。
※(注記)同色での外壁の塗り替えなどの場合も、協議・届出対象です。「改修工事の場合」をご確認ください。
地域 | 一般地域 (港区全域) |
景観形成特別地区 | ||||
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神宮外苑 周辺/ |
青山通り周辺/三田通り周辺/ 大門通り周辺/ プラチナ通り周辺/ 有栖川宮記念公園周辺/ 環状2号線周辺/外濠周辺 |
水辺 | 芝公園周辺/ 浜離宮・ 芝離宮庭園 |
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用途地域 |
主要な道路に |
左記以外の敷地 | ||||
住居系 用途地域 |
高さ15m以上又は 延べ3,000m2以上 |
全ての規模 | 全ての規模 | 高さ15m以上又は 延べ3,000m2以上 |
高さ15m以上又は 延べ3,000m2以上 |
高さ15m以上又は 延べ3,000m2以上 |
非住居系 用途地域 |
高さ25m以上又は 延べ3,000m2以上 |
高さ25m以上又は 延べ3,000m2以上 |
高さ20m以上又は 延べ3,000m2以上 |
※(注記)住居系用途地域・非住居系用途地域の別(PDF:47KB)
※(注記)工作物は、確認申請が必要な工作物に限る。
※(注記)歴史的建造物(東京タワーを除く)の敷地に直接接する敷地の場合は、全ての規模で届出対象となります。
歴史的建造物一覧は、「港区の景観景観協議の手引き〜建築物・工作物・その他編〜」(2ページ)をご確認ください。
プラットホームの上屋その他これに類するもの | 全ての規模 |
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橋梁その他これに類するもの | 全ての規模(水辺景観形成特別地区に限る) |
都市計画法に規定する開発行為 | 開発区域の面積500m2以上 |
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土地の形質の変更等 | 造成面積10ha以上の場合 |
※(注記)屋外広告物の景観協議については、「屋外広告物の景観協議」のページ(内部リンク)をご確認ください。
※(注記)携帯電話の基地局として利用するアンテナなど、電気事業法、電気通信事業法などに基づくものは、協議・届出不要です。
1.事前の確認 |
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2.事前協議 (港区景観条例第14条) 期間:目安30日間〜 |
1.事前協議書の提出
2.景観アドバイザー会議への付議
3.助言・指導書の送付
4.回答書の提出
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3.行為の届出・通知 (景観法第16条) 期間:30日間 |
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確認申請等手続き・行為の着手 |
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4.変更届出 (景観法第16条) 期間:30日間 |
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行為の完了 |
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(港区景観条例第18条) 期間:1週間程度 |
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◎にじゅうまる届出では、景観形成基準に適合する必要があります。
※(注記)押印・委任状は不要です。
※(注記)提出書類は、「港区の景観協議の手引き〜建築物・工作物・その他編〜」(10ページ)をご確認ください。
手続きの段階 | 様式 | 作成時の注意事項 | ||||||||
事前協議 | 事前協議書 | Word(86KB) | PDF(140KB) | |||||||
景観計画説明書 | Word(31KB) | PDF(147KB) | ||||||||
措置状況 説明書 |
区全域 | Word(143KB) | PDF(397KB) | |||||||
景観形成特別地区 (該当する場合) |
Word(197KB) | PDF(437KB) | ||||||||
歴史的建造物・ 東京タワー周辺 (該当する場合) |
Word(45KB) | PDF(280KB) | ||||||||
行為の届出・ 通知 |
行為の届出書 | Word(91KB) | PDF(129KB) | |||||||
行為の通知書 (国の機関又は地方公共団体が行う 行為の場合) |
Word(82KB) | PDF(138KB) | ||||||||
変更届 | 変更届出書 | Word(47KB) | PDF(87KB) | |||||||
完了・中止 報告 |
完了・中止報告書 | Word(45KB) | PDF(90KB) |
大規模修繕工事などの改修工事は、「外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更」に該当します。
ただし、改修工事の内容によっては、景観協議が不要となる場合があります。
景観協議が必要な改修工事 | 景観協議が不要な改修工事 |
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※(注記)協議・届出対象となる規模については、「景観協議の対象」をご確認ください。
※(注記)改修工事箇所において、既存の外壁色等が、現行の「港区景観計画(内部リンク)」に規定する「色彩基準」に適合していない場合は、改修工事後の外壁色等は、色彩基準への適合が求められます。
※(注記)ごく一部の外観の変更を伴う工事については、内容等によって景観協議不要とする場合があります。窓口にお問合せください。
手続きの流れは「景観協議の手続き」をご確認ください。
なお、「2.事前協議」にかかる期間は、1〜2週間程度になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。
事前協議書の様式は「ダウンロード」にあります。
改修工事における事前協議時の提出書類等については、下記をご確認ください。
提出書類 | 事前協議時の提出書類(PDF:93KB) |
---|---|
作成時の注意事項 | 事前協議書作成時の注意事項(PDF:492KB) |
※(注記)提出書類の詳細は、「港区の景観協議の手引き〜建築物・工作物・その他編〜」(10ページ)をご確認ください。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課景観指導係
電話番号:03-3578-2231
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