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更新日:2024年9月20日

建築物等の景観協議

港区は、平成21年6月1日に港区景観条例を施行し、景観行政団体となりました。平成21年8月に港区景観計画(内部リンク)を策定し、本計画に基づき事前協議を行い、行為の届出書を提出していただいています。

目次

景観協議の対象

対象範囲

港区全域

協議・届出対象となる規模

以下の規模に該当する場合、協議・届出が必要です。

(1)、(2)は、新築増築改築移転外観を変更することとなる修繕模様替え又は色彩の変更をする場合、協議・届出が必要です。
(注記)同色での外壁の塗り替えなどの場合も、協議・届出対象です。改修工事の場合」をご確認ください。

(1)建築物・工作物(地域によって対象となる規模が異なります)

地域 一般地域
(港区全域)
景観形成特別地区

神宮外苑
銀杏並木

周辺/
品川駅・
新駅周辺

青山通り周辺/三田通り周辺/
大門通り周辺/
プラチナ通り周辺/
有栖川宮記念公園周辺/
環状2号線周辺/外濠周辺
水辺 芝公園周辺/
浜離宮・
芝離宮庭園
用途地域

主要な道路に
面する敷地

左記以外の敷地
住居系
用途地域
高さ15m以上又は
延べ3,000m2以上
全ての規模 全ての規模 高さ15m以上又は
延べ3,000m2以上
高さ15m以上又は
延べ3,000m2以上
高さ15m以上又は
延べ3,000m2以上
非住居系
用途地域
高さ25m以上又は
延べ3,000m2以上
高さ25m以上又は
延べ3,000m2以上
高さ20m以上又は
延べ3,000m2以上

(注記)住居系用途地域・非住居系用途地域の別(PDF:47KB)
(注記)工作物は、確認申請が必要な工作物に限る。
(注記)歴史的建造物(東京タワーを除く)の敷地に直接接する敷地の場合は、全ての規模で届出対象となります。
歴史的建造物一覧は、「港区の景観景観協議の手引き〜建築物・工作物・その他編〜」(2ページ)をご確認ください。

(2)以下の工作物

プラットホームの上屋その他これに類するもの 全ての規模
橋梁その他これに類するもの 全ての規模(水辺景観形成特別地区に限る)

(3)その他の行為

都市計画法に規定する開発行為 開発区域の面積500m2以上
土地の形質の変更等 造成面積10ha以上の場合

(注記)屋外広告物の景観協議については、「屋外広告物の景観協議」のページ(内部リンク)をご確認ください。
(注記)携帯電話の基地局として利用するアンテナなど、電気事業法、電気通信事業法などに基づくものは、協議・届出不要です。

景観協議の手続き

手続きの流れ

1.事前の確認

2.事前協議

(港区景観条例第14条)

期間:目安30日間〜

1.事前協議書の提出

  • 下記のいずれの期日も満たせるようにご提出ください。
  1. 「行為の届出書」の提出の30日以上前まで
  2. 景観アドバイザー会議の開催日の6開庁日(土・日・祝日を除く)まで
    (注記)会議開催日は、景観アドバイザー会議日程表をご確認ください。

2.景観アドバイザー会議への付議

  • 原則、設計者等の出席は不要です。

3.助言・指導書の送付

  • 景観アドバイザー会議後、1週間程度で区から助言・指導書をお送りいたします。

4.回答書の提出

  • 助言・指導書に対する回答書をご提出いただき、一定の回答が得られたところで事前協議終了となります。

3.行為の届出・通知

(景観法第16条)

期間:30日間

  • 行為の届出書は、「確認申請などの手続き」の30日前までにご提出ください。
    (注記)国の期間又は地方公共団体が行う行為の場合は、行為の通知書
  • 行為の届出書の提出時期は、別表【行為の届出の提出時期】をご参照ください。

確認申請等手続き・行為の着手

4.変更届出

(景観法第16条)

期間:30日間

  • 変更届出書は、「変更部分の着手」の30日前までにご提出ください。
  • 変更について、早い段階でご相談ください。
    (注記)必要に応じて景観アドバイザー会議に付議します。

行為の完了

5.完了・中止報告

(港区景観条例第18条)

期間:1週間程度

  • 完了・中止報告書への添付書類
    1. 建物の外観写真(各立面)
    2. 外構・植栽の写真
    3. 外壁と色見本(日塗工の色見本帳など)を突き合せた写真(計画のマンセル値と外壁色に差異がないか確認するため)
  • 完了写真をもって、届出内容と相違がないか確認をします。
    (注記)届出内容と相違がみられる場合などは、必要に応じて立合い検査を実施します。

にじゅうまる届出では、景観形成基準に適合する必要があります。

景観アドバイザー会議日程表

別表【行為の届出の提出時期】

手続 届出日
建築基準法 建築確認申請・計画通知・認定申請・許可申請 申請などの日の30日前
バリアフリー法 計画の認定の申請 申請などの日の30日前
環境影響評価法 第15条の規定による準備書類等の送付 送付の日
東京都環境影響評価条例 第48条の規定による評価書案等の提出 提出の日
都市計画法 第29条の規定による開発行為の許可申請 許可申請の日
行為の着手 *建築確認申請などが不要の場合 着手する日の30日前

ダウンロード

景観協議の手引き(景観形成基準の概要、手続きの流れ)

様式

(注記)押印・委任状は不要です。
(注記)提出書類は、「港区の景観協議の手引き〜建築物・工作物・その他編〜」(10ページ)をご確認ください。

手続きの段階 様式 作成時の注意事項
事前協議 事前協議書 Word(86KB) PDF(140KB)

様式(PDF:595KB)

図面(PDF:115KB)

景観計画説明書 Word(31KB) PDF(147KB)

措置状況

説明書

区全域 Word(143KB) PDF(397KB)

景観形成特別地区

(該当する場合)

Word(197KB) PDF(437KB)

歴史的建造物・

東京タワー周辺

(該当する場合)

Word(45KB) PDF(280KB)

行為の届出・

通知

行為の届出書 Word(91KB) PDF(129KB)

様式(PDF:380KB)

行為の通知書

(国の機関又は地方公共団体が行う

行為の場合)

Word(82KB) PDF(138KB)
変更届 変更届出書 Word(47KB) PDF(87KB)

様式(PDF:164KB)

完了・中止

報告

完了・中止報告書 Word(45KB) PDF(90KB)

様式(PDF:181KB)

その他

改修工事の場合

景観協議が必要な改修工事

大規模修繕工事などの改修工事は、「外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更」に該当します。

ただし、改修工事の内容によっては、景観協議が不要となる場合があります。

景観協議が必要な改修工事 景観協議が不要な改修工事
  • 壁面や鉄部の塗装(既存と同色での塗装の場合を含む)
  • タイルの全面貼り替え
  • 屋根の防水工事
  • 建物内部の増築工事(外観の変更を伴わない場合も含む)
  • 建築物に附属する塀の新設(0m2増築)
  • 耐震改修工事(アウトフレーム工法など、外観の変更を伴う)
  • その他外観の変更を伴う工事
  • 外壁等のクリーニング
  • 塗装箇所が軒裏(立面上見えない)のみ
  • 破損タイルの貼り替え
  • 屋上(立面上見えない)の防水工事
  • 外観の変更を伴わない耐震改修工事
  • 用途変更や内装の変更(外観の変更を伴わない)

(注記)協議・届出対象となる規模については、「景観協議の対象」をご確認ください。

(注記)改修工事箇所において、既存の外壁色等が、現行の「港区景観計画(内部リンク)」に規定する「色彩基準」に適合していない場合は、改修工事後の外壁色等は、色彩基準への適合が求められます。

(注記)ごく一部の外観の変更を伴う工事については、内容等によって景観協議不要とする場合があります。窓口にお問合せください。

手続きの流れ

手続きの流れは「景観協議の手続き」をご確認ください。

なお、「2.事前協議」にかかる期間は、1〜2週間程度になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。

事前協議書について

事前協議書の様式は「ダウンロード」にあります。

改修工事における事前協議時の提出書類等については、下記をご確認ください。

提出書類 事前協議時の提出書類(PDF:93KB)
作成時の注意事項 事前協議書作成時の注意事項(PDF:492KB)

(注記)提出書類の詳細は、「港区の景観協議の手引き〜建築物・工作物・その他編〜」(10ページ)をご確認ください。

罰則について

  • 景観法に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をした場合罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。(景観法第103条第1項第1号)
  • 景観法に基づく届出をした日から30日以内に、当該届出に係る行為の着手(注記)を行うと罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。(景観法第103条第1項第4号)
    (注記)根切り工事等の基礎工事は除く。変更の届出の場合は、当該変更部分に係る行為
  • 景観法に基づく届出について、「港区景観計画」に定める景観形成基準に適合しない場合は、「勧告」「変更命令」「原状回復命令」の対象となります。(景観法第16条第3項、第17条第1項、同条第5項)
  • 上記の命令に違反した場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となることがあります。(第102条第1項第1号)

関連リンク

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部開発指導課景観指導係

電話番号:03-3578-2231

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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