このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
介護サービスを利用するために、「介護や支援が必要」であること、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)についての要介護(要支援)認定を行います。要介護認定は、介護サービスの利用の公平を図るためのもので、全国一律の基準で行ないます。
第1号被保険者(65歳以上の人)で、寝たきり、認知症などで常に介護が必要な人、または日常生活の一部介護が必要だが、介護予防サービスを適切に利用すれば心身の機能の維持改善が見込める人
第2号被保険者(40歳から64歳で医療保険に加入している人)で、初老期における認知症、脳血管疾患など老化に伴う国が指定する16種類の特定疾病(注)によって介護や予防が必要になった人(注:16種類の特定疾病についてはこちら)
要介護認定で「非該当」の認定を受けた場合は、高齢者相談センターが相談に応じ介護予防事業(地域支援事業)の利用をすすめます。
要介護(要支援)認定の手順は、次のとおりです。
各高齢者相談センターまたは各地区総合支所区民課の申請窓口に、要介護・要支援認定申請書に介護保険被保険者証(2号被保険者の場合は健康保険被保険者証)を添えて申請します。なお、本人や家族が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。また、介護保険課では郵送による申請も受け付けます。申請書には、介護サービスを利用する人の氏名、生年月日、住所、電話番号、被保険者番号等と、連絡先、主治医の氏名、医療機関名、診療科名、所在地、電話番号等を記入してもらいます。主治医がいない場合には、介護保険課介護認定係までご相談ください。
申請に基づき、区の職員や区が委託した介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状況などを調査します。また、区は申請者の主治医に対し、病気や負傷の症状などをまとめた意見書の作成を依頼します。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、どのくらい介護を必要とするかの区分(要介護度)などを審査判定します。
介護認定審査会で決められた判定結果をもとに、区は原則として申請から30日以内に要介護度などを通知します。要介護度は、必要な介護の度合いに応じて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」に区分され、利用できるサービスの量などが決まります。
要介護(要支援)認定・更新認定・区分変更申請書と介護保険被保険者証
あなたのお住まい |
相談・申請窓口 |
住所・電話番号 |
---|---|---|
芝、海岸1丁目、東新橋、新橋、西新橋、三田1丁目から3丁目、浜松町、芝大門、芝公園、虎ノ門、愛宕 |
芝地区高齢者相談センター |
芝3丁目24番5号 |
東麻布、麻布台、麻布狸穴町、麻布永坂町、麻布十番、南麻布、元麻布、西麻布、六本木 |
麻布地区高齢者相談センター |
南麻布1丁目5番26号 |
元赤坂、赤坂、南青山、北青山 |
赤坂地区高齢者相談センター |
北青山1丁目6番1号 |
三田4丁目・5丁目、高輪、白金、白金台 |
高輪地区高齢者相談センター |
白金台5丁目20番5号 |
芝浦、海岸2丁目・3丁目、港南、台場 |
芝浦港南地区高齢者相談センター |
港南3丁目3番23号 |
港区全域 |
港区介護保険課介護認定係 |
(港区介護保険課介護認定係) |
要介護認定で、「非該当」の認定を受けた場合は、介護保険のサービスは受けられません。なお、介護保険以外の区の保健福祉サービスを受けられる場合もありますので、ご相談ください。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護認定係
電話番号:03-3578-2885〜90
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。