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居宅サービスは要介護認定(要介護1〜5)・要支援認定(要支援1と要支援2)を受けた人が利用できます。施設サービスは要介護認定を受けた人が利用できます。
要支援、要介護認定を受けた人が利用できます。原則としてまず居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。作成された介護サービス計画に基づいて、実際の介護サービスを利用します。その際、介護サービス費用の1割〜3割を自己負担していただきます。なお、介護サービス計画作成の費用については、利用者負担はありません。
要介護認定を受けた人が利用できます。直接施設に申し込みをして、利用します。介護サービス費用の1割〜3割のほかに食費等がかかります。介護サービスの利用、介護サービス計画の作成等についてわからないことがありましたら、お近くの高齢者相談センターにご相談ください。
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」または「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
介護サービス計画を依頼する事業者が新しく決まった場合、また変更する場合には、「居宅サービス作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。