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現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 住宅改修・福祉用具購入・福祉用具貸与について > 軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて
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軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は【対象外種目】について、原則として福祉用具貸与の算定ができません。
1)車いす・車いす付属品
2)特殊寝台及び特殊寝台付属品
3)床ずれ防止用具
4)体位変換器
5)認知症老人徘徊感知器
6)移動用リフト(つり具の部分を除く)
7)自動排泄処理装置
ただし、次の場合には例外給付として算定可能になります。
認定調査の結果が(表1)の場合は、区への確認は不要です。指定居宅介護(介護予防)支援事業所において、主治医情報を含む記録を保存しておくことになります。
(表1)軽度者の福祉用具貸与の判断基準(調査票の基本調査を用いて客観的に判断)
対象外種目 |
厚生労働省大臣が定める基準に適合する利用者 (平成24年厚生労働省告示第95号告示第25号) |
認定調査の結果 |
---|---|---|
ア.車いす及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に歩行が困難な者 (2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
基本調査1-7「3.できない」 ※(注記)(ケアマネジメントを通じ指定支援事業所が判断) |
イ.特殊寝台及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に起きあがりが困難な者 (2)日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-4「3.できない」 基本調査1-3「3.できない」 |
ウ.床ずれ防止用具及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3「3.できない」 |
エ.認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する者 (1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 (2)移動において全介助を必要としない者 |
基本調査3-1「1.意思を他者に伝達できる」以外または基本調査3-2〜7(いずれか)「2.できない」または基本調査3-8〜4-15(いずれか)「1.ない」以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
|
オ.移動用リフト (除つり具部分) |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に立ち上がりが困難な者 (2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 (3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
基本調査1-8「3.できない」 基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」 ※(注記)(ケアマネジメントを通じ指定支援事業所が判断) |
カ.自動排泄処理装置 |
次のいずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 (2)移乗が全介助を必要とする者 |
基本調査2-6「4.全介助」 基本調査2-1「4.全介助」 |
※(注記)アの(2)、オの(3)については、該当する認定調査項目がないため、主治医の意見を踏まえつつ、
サービス担当者会議を開催するなどの適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断する。
なお、この判断の見直しは、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で
行うこととする。
i) 疾病その他の原因により、状態が変化しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例 ハ ゚ーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ii) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に至ることが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)
1) 上記i)〜iii)のいずれかに該当する旨が医師の医学的所見に基づいている。
2) サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネージメントにより、福祉用具が特に必要と認められる。
3) 1)・2)のいずれも満たしていることを港区が認めている。
1) 軽度者に対する指定福祉用具貸与を必要とする理由書(PDF:206KB)
2) 主治医の意見確認〈主治医意見書、診断書又はケアマネジャーと主治医との連絡票(診療情報提供書(PDF:79KB))〉
3) 居宅サービス計画書第1表〜第7表の写し(認定新規申請の場合は第5票は不要)
留意点をご確認のうえ申請してください。
軽度者に対する指定福祉用具の取扱いについて(PDF:106KB)
〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護給付係
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884
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