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現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 届出・手続等 > 単身者向け共同住宅等(ワンルームマンション等)を建てるとき > 港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例 > 「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」のご案内その1(手続き等)
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港区では、平成17年より「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」を施行し、良質な単身者向け共同住宅等の整備を促し、地域の生活環境の維持向上及び良好な近隣関係の形成に努めてまいりました。近年、区内において大規模かつ狭小な住戸からなる長屋の建設が見受けられるようになった状況を踏まえ、「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」及び「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例施行規則」を改正し、「単身者向け長屋」を条例の対象に追加します。なお、単身者向け長屋は、2019年10月1日より条例の対象となります。
※(注記)条例の対象とならない小規模ワンルームマンションの建築計画につきましても、近隣関係住民等とのトラブル防止のため、町会等への事前説明に努めていただくよう、お願い申し上げます。
条例の対象となる建築物は、下記の(1)〜(3)に規定する建築物
(1)単身者向け共同住宅等
定義 | 建物用途 | 対象となる規模 |
---|---|---|
単身者向け共同住宅 | 共同住宅 | 住戸専用面積37平方メートル未満の住戸が7以上 (バルコニー、パイプスペース、メーターボックス等は除く) (建物用途を併用する場合は、合計して7戸以上) |
寮、寄宿舎及び下宿 | ||
単身者向け長屋 | 長屋 |
※(注記)総戸数の4分の3以上を住戸専用面積50平方メートル以上としたものは、単身者向け共同住宅等から除きます。
※(注記)「老人ホーム等」(高齢者グループホームなど)及び「サービス付き高齢者向け住宅」は条例対象外です。
(2)計画変更をすることにより、(1)に定義する「単身者向け共同住宅等」に該当するもの。
(3)増築等(増築、改築若しくは用途変更)をすることにより、(1)に定義する「単身者向け共同住宅等」に該当するもの。
関連条例 |
担当課 |
---|---|
【港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例】 |
建築課建築紛争調整担当 |
【安全で安心できる港区にする条例】 |
防災課生活安全推進担当 |
【港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例】 |
みなとリサイクル清掃事務所 |
【港区みどりを守る条例】 |
環境課緑化推進担当 |
手続の流れ
※(注記)計画書・完了届は、決裁終了後、副本を返却いたします。
※(注記)必要に応じて、適合状況等の報告を求めることがあります。
※(注記)「計画書提出時に図面等に表示する事項」及び「完了届に添付する写真」については、「単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」チェックリスト(PDF:156KB)をご確認ください。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2224・2223・2346
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。