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東京都では、東京都震災対策条例に基づき、震災時に火災の延焼による危険から避難する場所として「広域避難場所」を指定しています。広域避難場所は、市街地状況の変化や人口の増減等を踏まえ、概ね5年に一度見直されます。また、地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災の恐れがなく、広域的な避難を行う必要がない区域として「地区内残留地区」の指定も行われています。
震災時、火災の延焼による危険から避難する場所。
震災時、火災の延焼の危険性が少なく、広域避難場所に避難する必要がない地区。
災害による家屋の倒壊・延焼等で被害を受けた区民の一時的な生活場所。
在宅や区民避難所(地域防災拠点)での生活が困難で、介護などのサービスを必要とする方の一時的な生活場所。
災害時に、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる場所。
北青山1,2,3丁目、元赤坂2丁目の一部
西麻布2丁目、南青山4丁目の一部,6丁目
麻布十番2,3,4丁目、南麻布1,2,3,4,5丁目、元麻布1,2丁目
芝3,5丁目、三田1,2,3,4,5丁目
白金1,2,3,4,5,6丁目、白金台1,3,4,5丁目
西麻布4丁目、南青山7丁目
南青山5丁目
高輪1,2,3,4丁目、白金台2丁目
新橋1,2,3,4,5,6丁目、東新橋1,2丁目、芝1,2,4丁目
浜松町1,2丁目、芝大門1,2丁目,芝公園1,2,3丁目の一部,4丁目の一部
愛宕1,2丁目、虎ノ門1,2,3,4,5丁目、西新橋1,2,3丁目
麻布台1,2,3丁目、麻布永坂町、麻布狸穴町、六本木1,2,3,4,5,6,7丁目
東麻布1,2,3丁目、西麻布1,3丁目、元麻布3丁目、麻布十番1丁目
赤坂1,2,3,4,5,6,7,8,9丁目、元赤坂1,2丁目の一部、南青山1,2,3,4丁目の一部
海岸1,2,3丁目、芝浦1,2,3,4丁目、港南1,2,3,4,5丁目
台場1,2丁目
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課地域防災支援係
電話番号:03-3578-2516
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。