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掲載開始日:2013年7月4日
最終更新日:2024年12月6日
※(注記)1 給与所得・年金所得の場合は、必要経費の代わりに給与所得控除・公的年金等控除をマイナスします。
※(注記)2 収入よりも必要経費が上回った「赤字の所得」がある場合は、一定の方法で、他の「黒字の所得」からその赤字分をマイナスします(これを「損益通算」といいます)。
※(注記)3 前の年度などに「赤字の所得」がある場合は、一定の方法で、今年度の「合計所得金額」からその赤字分をマイナスします(これを「損失の繰越控除」といいます)。「損失の繰越控除」をした後の金額を、「総所得金額等」といいます。
※(注記)4 所得控除には、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除などがあります。
※(注記)5 土地建物・株式の譲渡による所得など、給与や年金とは分けて課税するものは、これとは別に特別な税率を使います(これを「分離課税」といいます)。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番〜11番