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ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 申告手続き > 住民税の申告方法
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掲載開始日:2013年7月4日
最終更新日:2024年12月2日
通知カードの場合は、本人確認書類として運転免許証・年金手帳・障害者手帳・パスポート・在留カード等のうちいずれか1つをご用意ください。
郵送でご提出の場合は、マイナンバーカードの写し(両面)または通知カードの写し(表面)と本人確認書類の写しを同封してください。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されますが、以下の場合には通知カードを引き続き、番号確認のための本人確認書類として利用することができます。
・通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合
・令和2年5月25日までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合
【注意事項】
本人以外による提出の場合は、(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権確認書類(委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)が必要になります。
特別区民税・都民税申告は、郵送でご申告できます。
税務課にお越しいただかなくても手続きはできますので、ご検討ください。
郵送での申告をご希望の方へ申告用紙をお送りいたしますので、税務課(電話:03-3908-1113)までご連絡ください。
毎年2月から3月にかけて、特別区民税・都民税の申告等の手続きが多くなり、税務課の窓口がたいへん混雑いたします。
特に午前11時から午後3時頃まで窓口が非常に込み合うことが予想されます。
混雑緩和のため、できるだけ郵送でのご申告をお願いいたします。
また、税務課へ来庁される際には、以下についてご理解・ご協力をお願いいたします。
国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除(以下扶養控除等)の適用を受ける方は、申告の際以下の書類が必要となります。
以下のどちらかを提出または提示してください。
国外居住親族が居住者の親族であることを証し、国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるものに限ります。
以下のどちらかを提出または提示してください。
(国外居住親族の方が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者の方が支払うこととされているものに係る利用明細書)
※(注記)複数の方を扶養申告される場合、各人ごとの送金関係書類が必要となります。
※(注記)確定申告や年末調整の際に上記書類を提出されている方は、改めて提出いただく必要はございません。ただし、16歳未満の国外居住親族の方を扶養し、個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける方の場合や障害者控除の適用を受ける場合、該当の方の分の上記書類を区役所へ提出してください。
税制改正により、令和6年度(令和5年分)以後の国外居住親族に係る扶養控除の対象となる扶養親族の要件が、親族関係書類および送金関係書類の提示または提出に加え、以下の通り変更となります。
イ. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
ロ. 障害者
ハ. 控除の適用を受ける者(納税義務者)から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
イ.留学生の方 | ロ.障害者 | ハ.38万円以上の送金を受けている方 | |
確認書類 | 留学ビザ等相当書類(※(注記)1) | 障害者控除の要件に従う | 38万円以上の送金関係書類(※(注記)2) |
(※(注記)1)外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類の提示または提出が必要
(※(注記)2)現行の送金関係書類でその送金額等が38 万円以上であることを明らかにする書類の提示または提出が必要
郵送の場合は同封の返信用封筒に上記の必要書類を入れて申告期限までに返送してください。
来庁の場合は上記の必要書類をお持ちのうえ、受付窓口へ申告期限までに提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番〜11番