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ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 給与事務担当者向け > 特別徴収税額の納期の特例
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掲載開始日:2019年6月6日
最終更新日:2022年4月25日
特別徴収税額は、原則として、支払った給与等から特別徴収した月の翌月10日までに納入することとなっています。
納期の特例は、特別区民税・都民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(北区以外も含む)である場合に、区長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
下記より申請書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。
6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入してください。ただし、納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合には届出書の提出が必要となります。
下記より届出書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課課税第一係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番から11番まで
電話番号:03-3908-1115