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掲載開始日:2017年1月30日
最終更新日:2023年3月20日
納付書はコンビニエンスストアで使用できますか?
住民税(普通徴収分)及び軽自動車税の納付書はコンビニエンスストアで使用できます。
1枚あたり30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、汚れなどでバーコードが読み取れない納付書はご利用できません。
特別徴収分の納付書はコンビニではご利用できません。
お問い合わせ
所属課室:区民部収納推進課収納係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階19番
電話番号:03-3908-1124