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掲載開始日:2015年8月1日
最終更新日:2024年4月30日
サイトをリニューアルし、特定創業支援等事業を受けたことの証明書交付手続きについてのページをリンク先に移動しました。(令和5年11月)
特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、創業希望者等に対して、経営、財務、人材育成、販路開拓に関するすべての知識習得を目的とした継続的な支援を行う事業を言います。特定創業支援等事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした方には、区への申請により、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。証明書が交付された方は、創業に関する各制度において特例を受けることができます。
北区では、産業競争力強化法に基づき、東京商工会議所北支部、城北信用金庫、瀧野川信用金庫、日本政策金融公庫(上野支店、板橋支店)、NPO法人コミュニティビジネスサポートセンターと連携して、創業者を支援する『創業支援事業計画』を策定し、平成27年5月20日に国から認定を受けました。さらに、創業希望者・創業者への支援拡充を図るため、創業支援事業計画を変更し、『創業支援等事業計画』として国から変更認定を受けました。[画像:創業支援計画]
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