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掲載開始日:2014年3月20日
最終更新日:2022年8月16日
商店街が設置している装飾街路灯の改修及び共同設備の設置等、商業環境の整備を図る事業に対し、経費の一部を補助します。
年間1事業のみの実施で総事業費が36万円以下の場合、補助率が9分の8以内の小額支援事業に該当する場合があります。条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
街路灯の撤去については、東京都において、商店街の解散に関わらず経費の5分の4以内(補助限度額1億2千万円)を補助する「政策課題対応型商店街事業」がございます。こちらについても詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。
補助対象事業となる事業とは、施設を整備する事業と認められるものです。
例示としては、
となります。
本事業を申請する予定の商店街は、事業実施の前年度の7月末を目安に事前協議申請を行う必要があります。
整備事業完了日から1ヶ月以内にご提出ください。
補助金交付確定後、補助金をお支払いいたします。
なお、実績報告書をご提出いただいてから、補助金のお支払いまでは通常2カ月程度を要します。
商店街環境整備事業補助金交付要綱(様式)(ワード:218KB)
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1235