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掲載開始日:2021年9月1日
最終更新日:2023年2月1日
障害者本人の有する能力及び適性に応じ、適切なサービス利用を図る観点から、訓練等給付事業所からご提出いただく書類についてご案内します。
新規サービス利用者の
を行うため、訓練等給付の一部サービスについては、支給開始日から2ヶ月以内の暫定支給期間を設定して支給決定を行っています。
当該サービスの継続利用を勘案するため、下記の書類のご提出ください。
退所等で訓練等給付サービスの提供を終了した利用者がいた場合、サービス利用終了時の評価のため、下記の書類のご提出ください。
こちらからダウンロードいただきご記入ください。
・現在の支給期間が1年以内の利用者の場合・・・訓練等給付評価票【支給決定期間1年間用】(エクセル:19KB)
・現在の支給期間が1年以上の利用者の場合・・・訓練等給付評価票【支給決定期間3年間用】(エクセル:20KB)
※(注記)訓練等給付評価票には、終了に至った経過やその後の経過をお書きください。
※(注記)利用者が計画相談支援を受給している場合は、サービスの提供を終了したことを相談支援事業所にお伝えください。
訓練等給付支給決定期間の更新の際は、当該サービスの利用時の評価及び当該サービスの継続利用の勘案を行うため、下記の書類のご提出ください。
こちらからダウンロードいただきご記入ください。
・現在の支給期間が1年以内の利用者の場合・・・訓練等給付評価票【支給決定期間1年間用】(エクセル:20KB)
・現在の支給期間が1年以上の利用者の場合・・・訓練等給付評価票【支給決定期間3年間用】(エクセル:21KB)
こちらからダウンロードいただきご記入ください。
・訓練等給付における標準利用期間を超える支給決定にかかる意見書【北区様式】(ワード:21KB)
当該サービスの利用の勘案を行うため、下記の書類のご提出ください。
こちらからダウンロードいただきご記入ください。
就労系サービスにおける在宅でのサービス利用については、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、さらに促進するために、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いとしておりましたが、全国的に令和3年度以降は、常時の取扱いとすることが示されました。
つきまして、次のとおり令和4年4月以降の取扱いをお示しいたしますのでご対応をお願いいたします。
こちらからダウンロードいただきご記入ください。
上記の書類を作成いただいたら、利用者のお住まいの地区を管轄している障害相談係に郵送でご提出ください。
〒114-0022
東京都北区王子本町1-15-22
北区役所障害福祉課王子障害相談係
〒115-0044
東京都北区赤羽南1-13-1
北区役所障害福祉課赤羽障害相談係
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-1358
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161