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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害のある方 > 公害保健(公害医療手帳・医療券) > 医療機関・調剤薬局の方
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掲載開始日:2018年1月5日
最終更新日:2024年7月31日
公害医療手帳をお持ちの方は、次の疾病のいずれかの認定を受けています。
公害医療手帳に記載のある認定疾患(続発症を含む。以下同じ)の治療にかかる医療費は、区が全額を直接医療機関・調剤薬局に支払います。従って患者様の自己負担金はありません。
なお、健康保険法に規定する保険医療機関及び保険薬局及び生活保護法に規定する指定医療機関等、いわゆる健康保険法を取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償に関する法律」により原則として全て公害医療機関(ただし、都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く)となります。
患者の新規認定につきましては、昭和63年3月以降は行われていません。
請求には、以下の書類が必要となります。書類は連絡いただければ、無料で郵送しますが、書類名をクリックしていただくと、ダウンロードすることもできます。書類の記入後は、コピーを保管してください。
なお、公害補償制度は国民健康保険団体連合会、社会保険支払基金等の審査支払機関を経由せず直接区で支払いをするため、必ず診療報酬・調剤報酬等の振込み先を登録していただく必要がありますので、初めて請求書等を提出する時は「支払金口座振替依頼書」を同時にご提出ください。
認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬はお支払いできませんので、あらかじめ公害と分けて一般の健康保険等にご請求ください。
認定疾病に対する診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬は、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。
各明細書の書き方、算定方法については、下記をご参照ください。
なお、やむを得ない理由で請求が遅れる場合は診療のあった月の翌月の1日から5年を経過する日まで請求することができます。
診療報酬・調剤報酬の支払いは、診療報酬等審査会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座への振込手続きを行います。(振込は翌月中旬ごろ)内容につきましては、支払い通知を送付します。
医療機関の方は記入後、コピーを保管してください。
平成26年10月より高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種となりましたが、公害の療養の給付に該当する患者については、区の予防接種予診票は利用せず、全額公害診療報酬としてご請求ください。
(請求方法)本接種の薬剤料及び手技料の点数をレセプトに計上し、摘要欄に接種年月日をご記載のうえ、ご請求ください。
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お問い合わせ
所属課室:健康部健康政策課公害保健係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9019 FAX:03-3908-5340