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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害のある方 > 各種手帳 > 精神障害者保健福祉手帳 > 精神保健福祉手帳(旅客運賃割引区分の記載について)
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掲載開始日:2024年11月8日
最終更新日:2024年11月8日
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
これを受け、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省から割引対象等について通知がありましたのでお知らせします。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者(障害等級が1級に該当する者)又は第二種精神障害者(障害等級が2級又は3級に該当する者)のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。北区在住でご希望の方は、令和6年12月2日以降、お近くの障害相談係に精神保健福祉手帳をお持ちください。
※(注記)なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。
※(注記)申請者は家族や医療機関など御本人以外の方でも手続きを代行できます。
具体的な割引内容につきましては、各旅客鉄道株式会社に直接お尋ねください。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-1359