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掲載開始日:2018年3月15日
最終更新日:2018年3月15日
社会福祉法第22条において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。
ここでいう社会福祉事業は、特別養護老人ホームや児童養護施設などの第一種社会福祉事業と保育所やデイサービスなどの第二種社会福祉事業に分けられます。
区が所轄庁となる社会福祉法人は、法人の主たる事務所が北区内にあり、その行う事業が北区の区域を超えない社会福祉法人を指します。
北区内で事業を実施する法人であっても、他の自治体の区域にまたがって事業を実施する場合は、東京都知事または厚生労働大臣が所轄庁となります。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部地域福祉課事業調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9049