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ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校・義務教育学校 > 【令和5年5月2日掲載】5類感染症への移行後の北区立学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について

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掲載開始日:2023年5月2日

最終更新日:2024年2月10日

5類感染症への移行後の北区立学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和5年5月2日(火曜日)更新】

北区立幼稚園・認定こども園、小・中学校にお子様を通わせている保護者の皆様

日頃から北区立学校・園の教育活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなります。
これに伴い、文部科学省は、令和5年4月28日付で「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(外部サイトへリンク)(以下、「文科省マニュアル」とする。)を改定し、東京都教育委員会は、同日付で「今後の学校における新型コロナウイルス感染症対策については、「文科省マニュアル」を参考に、従来の感染症対策の見直しを行い、児童生徒が充実した学校生活を送ることができるよう、学校の実情に応じた対応をお願いします。」と明記した通知を、区市町村教育委員会に発出しました。
この東京都教育委員会からの通知及び「文科省マニュアル」を踏まえ、北区教育委員会では、今後の北区立学校・園における新型コロナウイルス感染症対策について、次のとおり対応いたします。
あわせて、これまでに北区教育委員会がお知らせしてきた新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン等は、令和5年5月7日をもって廃止いたします。なお、今後の感染状況等により、以下と異なる特別な対応が必要となった場合には、改めてお知らせいたします。

1 学校園における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においては、学校・園(以下、「学校」とする。)の教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、学校において、その時々の感染状況に応じた感染症対策を講じます。

具体的には、感染状況が落ち着いている平時においても、幼児・児童・生徒(以下、「児童等」とする。)の健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導等を行いつつ、地域や学校において感染が流行している場合などには、必要に応じて、活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討するなど、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、児童等の学びを保障していきます。

2 平時から求められる感染症対策について

これまでの新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、5類感染症への移行後、感染状況が落ち着いている平時においては、以下に示す指導等を行います。

1 児童等への指導

児童等が感染症を正しく理解し、感染リスクを自ら判断した上で、これを避ける行動をとることができるよう、児童等の発達の段階に応じて感染症対策に関する指導を行います

2 児童等の健康観察

  • 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせずに、自宅で休養するようご協力ください。なお、軽微な症状があることをもって、登校を一律に制限することはありません
  • 登校時に、体温や健康状態等を確認するための「健康カード」を提出するような取組は行いませんが、今後とも、必要に応じて家庭と連携し、児童等の健康状態を把握してまいります。
  • 児童等に発熱等の症状が見られる場合には、症状がなくなるまでは自宅で休養するようご協力ください。

3 換気の確保

  • 引き続き、感染症対策のために換気の確保を行います。

4 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

  • 登校時や外から教室等に入る時、トイレの後、給食の前後などには、正しく手洗いを行うことや、適切に咳エチケットを行うことを、児童等の発達の段階に応じて、児童等へ指導します。

5 給食等の食事をとる場面における対策

  • 給食等の食事をとる場面においては、「食事の前後の手洗いを徹底すること」、「飛沫を飛ばさないように注意すること」を、児童等の発達の段階に応じて指導します。
  • 机の配置等についての制限は行いません。

6 マスクの取扱い

  • 学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本です
  • 校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面では、マスク着用を呼び掛けることがあります。
  • 様々な事情によりマスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない児童等もいることなどから、マスクの着脱を強いることのないように留意するとともに、児童等の間でマスクの着用の有無による差別・偏見等が起きないよう適切に指導を行います。

7 清掃

  • 清掃により清潔な空間を保ち、手洗いを徹底します。

8 抵抗力を高めること

  • ご家庭においても、身体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心掛けるようご協力ください。
  • 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンは、新型コロナウイルス感染症の重症化予防・発症予防等を目的として、接種が行われています。児童等に対するワクチンの接種は強制ではなく、本人や保護者の判断が尊重されるものです。その判断に当たっては、以下北区のホームページをご参照ください。(接種対象の範囲、ワクチンの効果や副反応、接種に関する相談先の情報等についてご案内しています。)
新型コロナウイルスワクチン接種について 北区HPにリンク

9 宿泊学習の実施

  • 各学校では保護者会等において、宿泊学習における注意事項やご家庭での依頼事項等を説明します。なお、宿泊学習前後での健康観察について、ご協力をお願いいたします。
  • 北区教育委員会が所管する宿泊行事については、当該学年で新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業(当該学年の学年閉鎖・学級閉鎖を含む)の措置を行っている場合は、中止としますが、その後に代替活動を可能な限り設定します。

3 感染流行時における感染症対策について

地域や学校において感染が流行している場合など(学校においては、同一学級で複数の感染者(感染経路に関連がない場合を除く)が発生している場合など)には、以下を参考に、一時的に活動場面に応じた対策を講じる場合があります。

1 マスクの取扱い

  • 感染が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する場合や児童等に着用を促す場合がありますが、マスクの着用を強制するものではありません。

2 身体的距離の確保

  • 感染が流行している場合などには、授業等における具体的な活動場面や使用する施設の状況等を踏まえた上で、児童等の間隔を可能な範囲でとることがありますが、換気を組み合わせることなど、柔軟な対応を行います。

3 具体的な活動場面ごとの感染症対策

(1) 各教科等
  • 感染が流行している場合などには、以下に示すような各教科等における「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たって、活動の場面に応じて、一時的に

「近距離」、「対面」、「大声」での発声や会話を控えること

児童等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること

等の対策を行う場合があります。

【感染リスクが比較的高い学習活動】
〔各教科等共通〕
・「児童等が対面形式となるグループワーク等」 ・「一斉に大きな声で話す活動」
〔理科〕
・「児童等がグループで行う実験や観察」
〔音楽〕
・「児童等が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏」
〔図画工作、美術〕
・「児童等が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動」
〔家庭、技術・家庭〕
・「児童等がグループで行う調理実習」
〔体育、保健体育〕
・「組み合ったり接触したりする運動」
  • 幼稚園・こども園における保育活動等については、教師と園児や園児同士が接触するなど、感染リスクが高い学習活動も考えられるため、適切な配慮を行った上で実施します。
(2) 学校行事
  • 体育的行事や文化的行事その他の学校行事の実施に当たって、感染が流行している場合などには、一時的に、「(1) 各教科等」での対策のほか、参加者への手洗いや咳エチケットの推奨などの感染症を講じる場合があります。
  • 学校行事に参加いただく保護者等の人数について、感染対策上制限することはありませんが、学校により「児童・生徒数」や「会場の大きさ」等が異なるため、保護者等の人数を制限したり、種目や演目ごとで入れ替え制にしたりする等の対応をとる場合があります。
(3) 部活動
  • 部活動の実施に当たって、感染が流行している場合などには、一時的に、「(1) 各教科等」での対策のほか、大会等における主催団体の規定等に基づき感染拡大防止に留意します
(4) 給食等の食事をとる場面
  • 感染が流行している場合などには、一時的に、「(1) 各教科等」で示した対策のほか、「食事の前後の手洗いを徹底すること」、「飛沫を飛ばさないように注意すること」を、児童等に徹底します。

4 感染状況に応じて対応する措置について

【児童等の感染が判明した場合の出席停止】
  • 児童等の感染が判明した場合は、出席停止の措置を講じるほか、感染している疑いがある、または、感染するおそれのある場合にも、校長の判断で出席停止の措置を講じる場合があります。

ア 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童等の出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。起算日は、発症日・軽快日の翌日からとします。

イ 出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、当該児童等に対してマスクの着用を推奨します。

【学校内で感染が広がった場合における対応(臨時休業等の判断)】
  • 臨時休業等は、以下を目安に当該校の校長と協議のうえ教育委員会で決定します。なお、期間は土日を含め原則5日間以内とします。

ア 学級閉鎖

1 陽性者と未診断の風邪等の症状を有する者の合計人数が、当該学級内の人数の2割を超えた場合

2 1に該当した場合においても、児童等の間で感染経路に関連がない場合やそのほか学級内の他の児童等に感染が広がっているおそれがない場合については、学級閉鎖を行いません。

イ 学年閉鎖

当該学年の「学級閉鎖」が複数学級になった場合

ウ 学校全体の臨時休業

「学年閉鎖」が複数学年になった場合

【その他】
  • 出席停止等により児童等がやむを得ず学校に登校できない場合であっても、児童等の学習の機会を確保することができるよう、日ごろから一人1台端末「きたコン」を活用したオンライン教材やGoogle Classroom等での学習環境を構築しています。
  • 感染の不安で登校を控えさせたい場合や医療的ケアを必要とする児童等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童等への対応については、安全に配慮いたします。詳細は、各学校にお尋ねください。

5 放課後子ども総合プランについて

学童クラブ及び放課後子ども教室についても、学校の対応と同様の取扱いといたします。

6 問い合わせについて

教育活動、学校行事に関すること

教育振興部教育指導課指導係 3908-9287

保健、給食に関すること

教育振興部学校支援課保健給食係 3908-9295

宿泊行事に関すること

教育振興部学校支援課学事係 3908-1541

きたコン(学習用端末)に関すること

教育振興部学び未来課教育情報化推進係 3908-9273

特別支援学級、巡回指導、医療的ケア児童等の対応に関すること

教育総合相談センター 3908-9269

学童クラブ、放課後子ども教室に関すること

子ども未来部子どもわくわく課運営支援係 3908-9361

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部教育指導課指導係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎2階4番

電話番号:03‐3908‐9287

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課保健給食係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階4番

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所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課学事係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階5番

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