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ホーム > 暮らし > マイナンバー制度の概要 > 区役所以外でのマイナンバーの利用

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掲載開始日:2015年5月22日

最終更新日:2020年4月3日

区役所以外でのマイナンバーの利用

区役所以外でマイナンバーを利用する主な事例を掲載しています。法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
各手続きの詳細は、個別に所管する事業所等へお問い合わせください。

勤務先(パートやアルバイトを含む)

  • 給与、退職金などを受け取る方
  • 厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
  • 国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など

契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)

  • 報酬、料金、契約金を受け取る方など
    (例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など)

不動産業者等(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)

  • 不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方

金融機関等(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)

金融機関によるマイナンバーの利用については、一般社団法人全国銀行協会ウェブサイトに説明が記載されています。(外部サイトへリンク)

  • 金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方
    • 平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意
    • 既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり
  • 非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
  • 国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
  • 生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
  • 先物取引(FX取引等)口座を持っている方
  • 信託会社に信託されている方
  • 1回200万円超の金の地金を売却される方
  • 非上場株の配当を受け取る株主など

ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、全国健康保険協会、健康保険組合

  • 社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方(確定申告など)

お問い合わせ

所属課室:デジタル推進担当部DX推進担当課

〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所第三庁舎1階

電話番号:03-3908-8548

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