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ホーム > 暮らし > 地域コミュニティ・ボランティア > 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

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掲載開始日:2017年12月1日

最終更新日:2019年8月15日

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

現在公告されているもの

現在、公告しているものはございません。

公告に対する異議申し出について

現在公告されている申請不動産の登記関係者等は、公告内容に対し異議を述べることができます。

(登記関係者等)

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

下記の「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により地域振興部地域振興課地域振興係へお申し出ください。

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」(PDF:39KB)

(注記)異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を申請を行った認可地縁団体に通知することをご承諾ください。

【書類の提出先】

地域振興部地域振興課地域振興係(北とぴあ10階)

〒114‐8503 東京都北区王子1‐11‐1 電話番号:03‐5390‐0092

「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」とは

地方自治法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市区町村長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることを可能とする「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。

(注記)この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部地域振興課地域振興係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)

電話番号:03-5390-0092

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