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生活保護

生活保護
更新日:2025年8月14日

生活保護とは

私たちは、病気やけがで働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、年を取り収入が少なくなったりなど、様々な事情で生活に困ることがあります。

生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づき、暮らしに困っている人に対してその状況や程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その人が自立した生活を送れるよう支援することを目的とした制度です。

生活にお困りになったらご相談ください

生活に困り、生活保護のことを聞いてみたいと思ったら、福祉支援課または担当地区の民生委員・児童委員に相談してください。

相談時には、生活状況や資産状況、親族との交流状況などを確認させていただきます。プライベートな部分もあるため、お話は可能な範囲で構いませんので、お気軽に相談してください。

相談の中で、必要に応じて、生活困窮者自立支援制度(委託先:可児市社会福祉協議会)の利用を案内する場合があります。

生活困窮者自立支援制度についてはこちら

生活保護のしくみ

生活保護が必要かどうかは、国が定めた基準に基づいて計算した最低生活費と世帯の全ての収入を比べて決定します。原則として、個人単位ではなく世帯単位で適用し、世帯の収入の合計が最低生活費より少ない場合に、不足分を生活保護費として支給します。

生活保護の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要な扶助が受けられます。

生活扶助 食事、衣服、光熱水費など、日常生活に必要な費用
教育扶助 小・中学生に必要な教科書やその他の学用品など
住宅扶助 家賃、地代、家屋補修費など
医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用(保険適用のものに限る)
介護扶助 介護サービスを受ける時の費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 高等学校の修学費用、技能習得に必要な費用など
葬祭扶助 葬祭の費用

生活保護のしおりをご覧ください

「生活保護のしおり」をダウンロードできます。また、福祉支援課窓口でも配布しています。

生活保護のしおり(pdf 516KB)

連絡先

所在地

〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地

電話番号

0574-62-1111 0574-62-1111

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