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個人住民税の定額減税について

  • [更新日:2024年5月13日]

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    概要

    わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。

    個人住民税の定額減税の概要は以下の通りです。

    対象となる方

    前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割額の納税義務者

    減税額

    本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
    1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
    2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
    3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

    徴収方法(令和6年度分)

    1給与所得に係る特別徴収

    (給与所得者の方)

    令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で均されます。

    2普通徴収

    (事業所得者の方)

    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から、順次控除されます。

    3公的年金等からの特別徴収

    (年金所得者の方)

    定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。

    その他

    ・定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

    ・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    お問い合わせ

    生駒市 財務部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線(市民税係:7122) ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年5月13日]

    ID:35135

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