期日前投票制度について
ページ番号 C1009383 更新日 令和5年3月31日
- 対象となる投票
- 名簿登録地の市区町村で行う投票
- 投票期間
- 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票を行うことができる人
-
・仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭
・出産予定、病気、負傷、手術
・天災、悪天候
などで選挙期日(投票日)に投票所に行けないと見込まれる方(ただし、選挙時登録により登録された人であっても、期日前投票時点で満18歳に達していない方は、不在者投票となります。)
(注)投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。(注)投票所入場整理券がない場合でも、宣誓書をご記入いただいた上で選挙人名簿に登録があれば、期日前投票ができます。
- 投票手続
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宣誓書の記入があるほかは、投票所における手続と同じです。
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