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令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資保証制度(県伴走復興)

復興しきん保証

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5年間無利子、保証料無料でご利用できる制度です。

詳しくは下記をご覧ください。

取り扱いは、令和6年2月28日〜令和8年3月31日保証申込受付分となります。

保証制度名 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資保証制度
保証対象者

令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用地域かつセーフティネット4号(R6能登地震)指定地域内に事業所を有するもので、次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。ただし、(1)については、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に事業所を有するものに限る。

(1)セーフティネット4号(令和6年能登半島地震または奥能登豪雨に係るもの)認定を受けていること

(2)次のいずれにも該当すること

1 激甚災害(令和6年能登半島地震または奥能登豪雨に係るもの)を受けたこと

2 なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震等で被害を受けた施設、設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。

ただし、罹災証明書(令和6年能登半島地震または奥能登豪雨による災害に係るもの)」又は、建築士による証明(様式あり)において、「全壊」、「半壊」と判定された場合は、当該交付決定を不要とする

対象資金 (1)経営の安定に必要な資金 (2)事業再建資金
保証限度額 1億円
保証期間 10年以内(うち据置期間5年以内)
金利

当初5年間無利子(5年経過後1.00%)

保証料率

事業者負担なし

(国0.65%県0.20%の補助につき)

取扱期間 令和6年2月28日から令和8年3月31日保証申込受付分

<チラシ>

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よくある質問はこちら(FAQ)

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おすすめ保証制度の比較表

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要件書類整理表

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しかく制度特有の書式

申込編

建築士による証明 (様式3,4)

経営行動計画書 (記載例)

経営者保証免除対応確認書

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資保証(県改善サポ復興)

復興かりかえ保証

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保証制度名

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資保証

(県改善サポ復興)

保証対象者

次のいずれにも該当した中小企業者とする。

(1)七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に所在する中小企業者

(2)次のいずれかの計画に基づいて事業再生を行い、金融機関へ実行状況などの報告を行う中小企業者

〇中小企業活性化協議会の指導または助言を受けて作成された事業再生計画

〇経営サポート会議(注記)による検討に基づき作成または決定された事業再生計画

(他にも対象となる計画あり)

(注記)経営サポート会議とは(注記)

信用保証協会や金融機関等の関係者が一堂に会し、経営支援の方向性、内容等を検討する場です。

(注記)本制度の対象者は七尾市以北の中小企業者に限られますが、

同様の融資保証制度で「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度」(改善サポ経再)がございます。

(地域要件なし)

(保証料負担0.3%、金利は金融機関所定となります)

詳しくは当協会経営支援課までお問い合わせください。

保証限度額

1億円

(無担保8000万まで)

(注記)事業再生計画実施関連保証と事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)と合算して
2億8千万円までとなります。

保証期間

(据置期間)

15年以内

(5年以内)

金利

・真水のみ 期間7年以下・・・・・・・1.20%

期間7年超10年以下・・・・1.40%(変動)

期間10年超・・・・・・・1.70%(変動)


・借換含む 期間7年以下・・・・・・・1.85%

期間7年超10年以下・・・・1.95%(変動)

期間10年超・・・・・・・2.10%(変動)

保証料率

(保証料補助後の率)

事業者負担なし

取扱期間

令和8年3月31日までの保証申込受付分


だいやまーくFAQ(よくある質問集)だいやまーく

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制度比較表

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本制度の利用には、以下表1〜12のいずれかの手続き又は支援機関の指導等を受けて

1「事業再生計画」を策定すること

2当該計画について債権者の合意が成立していること

3計画の実行進捗報告 が必要となります。

1

中小企業基盤整備機構

2

中小企業活性化協議会及び産業復興相談センター

3

特定認証紛争解決手続

4

整理回収機構

5

地域経済活性化支援機構

6

東日本大震災事業者再生支援機構

7

私的整理に関するガイドライン

8

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

9

中小企業の事業再生等に関するガイドライン

10

中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合

11

経営サポート会議(信用保証協会等)

12

認定経営革新等支援機関(経営改善計画策定支援事業の利用に限る。)

経営安定支援融資保証 (米国関税対応分)

米国関税制度

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おすすめ保証制度比較表

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保証制度名 経営安定支援融資保証 (米国関税対応分)
保証対象者

原則として、1年以上県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者であって、次の1〜3のいずれかに該当する

1 最近1か月間の売上高、売上総利益率又は売上高営業利益率(以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して3%以上減少していること。

2 米国関税措置の影響により、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること。

3 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号のいずれかの基準に
基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの

対象資金 経営の安定に必要な資金
保証限度額 8000万円
保証期間 10年以内(うち据置期間3年以内)
金利

1.25%(固定)

保証料率

要件1、2: 0.13〜1.19%
要件3:SN5号 0.4%、SN2号SN4号 0.5%

必要書類

県認定書別記様式第 1(米国関税対応分)

(注記)要件2の場合は対象要件確認書も併せて提出してください。

(注記)要件3の場合はセーフティネット保証認定書も併せて提出してください。

取扱期間 令和7年7月1日〜令和8年3月31日保証申込受付分
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