令和6年能登半島地震による被害状況等について

災害情報

災害対応

会議資料

2次避難(広域避難)をされている皆様へ

災害時の「住まい」と「生活」の再建に向けて

  • 応急仮設住宅への入居(画像)
  • 応急仮設住宅は、自宅が倒壊するなど住むことができなくなった場合に入居するものです。入居対象者は以下の通りです。
    1住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受けた方
    2住宅の被害は半壊又は大規模半壊であっても、住宅として利用ができない方(注記)
    3地すべりにより避難指示を受けているなど長期にわたり自らの住居に居住できない方
    (注記)(ア)損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方
    (注記)(イ)水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
    (注記)(ウ)屋根等が損傷し、屋内浸水により、住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方

  • 避難所・福祉避難所(画像)
  • 災害発生直後の地域の避難生活の拠点として、災害情報、生活・医療に関する情報・サービスの提供、食料・飲料水等の物資の提供などが行われます。
    また、高齢者や障害者など通常の避難生活に配慮が必要な方は、福祉避難所や一般避難所内の要配慮者スペースなども利用できます。

  • 被災住宅の応急修理(画像)
  • 日常生活に必要な必要最小限度の部分の修理は、自宅が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)又は準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものです。

  • ブルーシートの展張(画像)
  • 災害により屋根等に被害が生じた住家には、次の雨に備えて、
    ・屋根等に被害を受け、 雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
    ・損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による風雨の侵入の防御
    ・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前を歩行する方々への安全確保(2次被害防止)のため)
    などに対して自治体から救助が受けられます

  • 災害に便乗した悪質商法への注意喚起(画像)
  • にじゅうまる被災地では災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙った杜撰な工事や高額な費用請求などが発生したとの報告があります。こうした修理業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきます。
    にじゅうまるまずは、修理の契約をする前にお住まいの自治体に相談してください。
    にじゅうまるまた、契約後、不安に思った場合やトラブルになった場合には、直ちに「消費者相談センター」や「国民生活センター」に相談してください。

  • 学用品の給与(画像)
  • 住家の全壊(焼)、流出、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して行うものです。(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外。)

  • 災害弔慰金、災害障害見舞金(画像)
  • 災害弔慰金は、一定の自然災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給する制度です。
    災害障害見舞金は、一定の自然災害により重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給する制度です。
    (注記)詳細については自治体におたずねください。

  • 住宅再建のための災害復興住宅融資(画像)
  • 災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構が提供する、住宅復旧のための建設資金、購入資金または補修資金に対する融資です。地震や大雨等の自然災害で住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」が地方公共団体から交付されている方にご利用いただけます。
    (注記)既に災害住宅の復旧が行われている場合は 原則として融資をご利用いただけません。

外部リンク


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内閣府政策統括官(防災担当)

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