調整金徴収業務(指定糖・異性化糖・輸入加糖調製品)
指定糖
国内産異性化糖・輸入異性化糖
輸入加糖調製品
精製糖メーカーから購入した砂糖を原料として製造される食品を輸出した場合、砂糖の購入代に含まれる調整金(制度負担金)の返還を受けることができます。
対象となる食品
1.以下の食品は砂糖の含有量にかかわらず対象となります。
菓子(ベーカリー製品を含む。)、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、
乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、
リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、
ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル
2.上記以外で全重量の40%以上の砂糖を含有する食品も対象となります。
問い合わせ先
よくあるご質問
調整金徴収業務に関するよくあるご質問は
こちらをご参照ください。
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