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行政手続のオンライン化については、「e-Japan戦略」2001年(平成13年)1月22日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)において、「2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続をインターネット経由で可能とする。」と定められたことを受け、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)等を制定し、基盤整備を進めました。
その後、政府は、国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を2010年度(平成22年度)までに50%以上とする目標(「IT新改革戦略PDF」(2006年(平成18年)1月19日IT戦略本部決定))を掲げ、申請・届出等の電子化に取り組んだ結果、国が扱う申請・届出等手続のほとんどがオンライン化され、徐々にではありますが、オンライン利用が国民に浸透しはじめました。
また、政府は、オンライン利用の更なる普及・拡大を図るため、2008年度(平成20年度)〜2010年度(平成22年度)までの間、「オンライン利用拡大行動計画PDF」(2008年(平成20年)9月12日IT戦略本部決定)に基づき、国民や企業による利用頻度が高い手続や主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続(重点手続)を中心として、オンライン利用の改善に進めるとともに、オンラインの利用が低調で今後も改善の見込みのない手続について、システムの停止を含めた見直しを進めました。
2011年度(平成23年度)〜2013年度(平成25年度)までの間は、「新たな情報通信技術戦略PDF」(2010年(平成22年)5月11日IT戦略本部決定)を踏まえて策定された「新たなオンライン利用に関する計画PDF」(2011年(平成23年)8月3日IT戦略本部決定)に基づき、 行政側の視点である利用率の向上から、国民側の視点であるサービスの品質向上に重点を移して、手続の費用対効果等を踏まえたオンライン利用範囲の見直しや行政運営の効率化のための業務プロセス改革に取り組みました。
各府省の費用対効果等を踏まえたオンライン利用範囲の見直し結果
2014年度(平成26年度)以降は、「世界最先端IT国家創造宣言PDF」(2013年(平成25年)6月14日閣議決定)に基づき策定された「オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針PDF」(2014年(平成26年)4月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき、オンライン利用によるメリットを国民・企業等と行政の双方が享受することを目指して、「改善促進手続」を中心に、国民・企業等に理解と協力も求めつつ、行政サービスと事務処理の改善に取り組んでいます。