情報公開窓口(情報公開に関する各種の照会も下記にお願いします)
- 内閣府本府(沖縄総合事務局の保有文書を除きます)
- 内閣府大臣官房総務課情報公開窓口 (中央合同庁舎第8号館2階213号室)
- 〒100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号 案内図(PDF形式:89KB)
- 電話 03-5253-2111(代表) (内線)31298/Fax 03-5510-0659
- (注意)内閣官房の情報公開窓口(内閣官房内閣総務官室情報公開窓口)を併設しています。
- 沖縄総合事務局(沖縄総合事務局の保有文書に限ります) [沖縄総合事務局HP]
- 沖縄総合事務局総務部情報公開窓口
- 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館
- 電話 098-866-0053/Fax 098-860-1130
- 【参考】総務省 情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省HP)別ウインドウで開きます
- 行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関する説明や開示請求手続等に関する一般的な問合せにお答えする総合案内所の連絡先を掲載しています。
窓口での開示請求の受付時間
行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで(ただし、午後0時から午後1時までの間は除く)
郵送による開示請求の受付
上記公開窓口の住所あて郵送してください。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
開示請求書の様式と記載例
- 行政文書開示請求書(標準様式)(PDF形式:49KB)(初めに開示を請求する場合に使用します)
- 行政文書開示請求書(標準様式:個人の場合の記載例)(PDF形式:7KB)
- 行政文書開示請求書(標準様式:法人の場合の記載例)(PDF形式:6KB)
- 行政文書開示請求書(標準様式:代理人の場合の記載例)(PDF形式:6KB)
開示請求手数料の納付について
- 開示請求手数料は開示請求に係る行政文書1件につき300円です。
- 開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合には、開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。
必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付してください。
開示請求書の宛先について
- 内閣府では、責任の明確化・事務効率の向上の観点から、情報開示に係る権限・事務を各部局の長に委任しています。
したがって開示請求の宛先には、請求される文書を保有する部局に応じて、開示請求の宛先一覧に示す部局の長の名称を記入してください。 - 請求する行政文書を保有する部局が不明な場合は、以下の行政文書ファイル管理簿で検索するか、あるいは上記の情報公開窓口まで照会してください
行政文書ファイル管理簿の検索について
- 国の各行政機関の行政文書ファイル管理簿別ウインドウで開きますから内閣府本府の行政文書ファイル管理簿が検索できます。請求する行政文書を特定するため等に御利用ください。
内閣府本府における情報公開の審査基準について
開示請求をした後の手続きについて
- 開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該行政文書を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
- 開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を収入印紙で貼付の上、開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
- 決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。
また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
開示の実施方法等申出書等の様式
- 行政文書の開示の実施方法等申出書(PDF形式:5KB)(開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します)
- 行政文書の開示の実施方法等申出書(簡易型)(PDF形式:4KB)(行政文書開示請求書に開示の実施方法等を記載して提出し、これに変更がない場合に使用します)
- 行政文書の更なる開示の申出書(PDF形式:4KB)(一度開示の実施を受けた後、再度開示の実施を申し出る場合に使用します)
- 開示実施手数料の減額(免除)申請書(PDF形式:6KB)(開示の実施に際して、手数料の減免を申請する場合に使用します)
開示実施手数料の納付について
- 開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です。但し、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
- 開示の実施方法等申出書を郵送する場合、部局に直接提出する場合には、開示実施手数料は収入印紙のみで徴収します。必ず所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。
内閣府本府における文書管理に関する規則について
情報公開制度について (総務省 情報公開制度のページ)別ウインドウで開きます
情報公開法、同法施行令、その他行政機関の情報公開制度についての解説資料です。