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犯罪被害者等施策とは
犯罪被害者等施策トップ > 犯罪被害者等施策とは > 主な施策
主な施策
犯罪被害者等施策とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続きに適切に関与することができるようにするための施策をいいます。犯罪被害者等基本計画には、様々な犯罪被害者等施策が盛り込まれています。
なお、犯罪被害者等基本計画にいう「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を指し、加害者の別、害を被ることとなった犯罪等の種別、故意犯・過失犯の別、事件の起訴・不起訴の別、解決・未解決の別、犯罪等を受けた場所の別その他による限定はありませんが、個別具体的な犯罪被害者等施策の対象については、その施策ごとに、それぞれ対象とする範囲が設定されています。
主な犯罪被害者等施策
- 犯罪被害給付制度
通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。
→ 詳しくはこちら
(警察庁ホームページ)
→ 各都道府県警察の被害相談窓口一覧
(警察庁ホームページ)
- 被害者参加制度(犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度)
殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷などの罪に係る事件などの犯罪被害者等が、一定の要件の下で、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することを可能とする制度です。
→ 詳しくはこちら
(法務省ホームページ)
(最高裁ホームページ)
- 損害賠償命令制度
刑事裁判所が、殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪に係る事件などの犯罪被害者等から被告人に対する損害賠償命令の申立てがあったときには、刑事事件について有罪の言い渡しをした後、当該損害賠償請求についての審理・決定をすることのできる制度です。
→ 詳しくはこちら
(最高裁ホームページ)
(法務省ホームページ)
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