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犯罪被害者等基本計画

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされています。
平成23年3月、同年4月から平成27年度末までを計画期間とする「第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定)」が策定されました。
第2次犯罪被害者等基本計画(PDF形式:366KB)別ウインドウで開きます
The Second Basic Plan for Crime Victims

(参考)

これまでの犯罪被害者等基本計画

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